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選択的夫婦別氏制採用に関する意見書

当会は、1989年時点で、既に選択的夫婦別姓制度の導入について問題意識をもって議論しており、1月18日付けで「選択的夫婦別氏制採用に関する意見書」を発出しています。
※本意見書は、1989年当時の議論をふまえた意見書であり、法制審議会の答申や現在の議論とは異なる点があります。

以下「選択的夫婦別氏制採用に関する意見書」抜粋

【意見】
民法七五〇条を改正し、婚姻する当事者が欲する場合にはそれぞれの固有の氏を称することができるものとし、関連法規を次のように改める。

<改正試案(骨子)>
一、民法七五〇条(夫婦の氏)について、現行の夫婦同氏強制を改め、同氏、別氏、いずれも選択可能な規定とすること。

二、民法七九〇条(子の氏)について、以下の規定を追加する。

1. 別氏を選択した夫婦の間に生まれた子は、父または母の氏を称する。
2. 1.の場合において、子が満一五才に達した時は、成年に達するまでの間、家庭裁判所に申述して、出生時に称しなかった父または母の氏に変更することができる。

三、子が右二、2.の変更権を行使した場合においても、民法七九一条(子の氏の変更)の規定は重畳的に適用される。

四、戸籍法六条(戸籍の編製)については、夫婦同氏を選択した夫婦と子の場合は従前どおりとし、夫婦別氏を選択した夫婦と子の場合は、夫と妻につき別々の戸籍を編製し、子は氏を同じくする親の側の戸籍に入る旨の規定を追加する。
なお、夫婦別氏の夫婦について、婚姻の事実はそれぞれの戸籍の身分事項欄に記載され、また、子の出生の事実は氏を同じくしない親の戸籍の身分事項欄にも記載される。

抜粋終わり

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全文はこちらから(PDF:3.91MB)