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憲法改正手続法案の成立についての声明

2007年05月14日

東京弁護士会 会長 下河邉 和彦

 本日、憲法改正手続法が、参議院本会議において与党などの賛成により可決成立した。
当会は、かねてから、憲法改正手続法案は、(1)最低投票率の規定がないため、少数の投票者の意思により憲法改正が行われるおそれがあること、(2)改正案の発議について、「内容において関連する事項ごと」に区分して行うとされているが、どのような場合に内容において関連するのかの基準が曖昧であり、国民の意思が正確に反映される投票方法となっていないこと、(3)公務員及び教育者の地位利用に対する規制について、罰則の定めはないものの運動自体を禁止しており、国民が広く憲法改正の議論をすることについて萎縮効果を与えること、(4)改正案の発議から投票まで60日以上180日以内とされているが、憲法改正という重大な問題について国民が十分に情報を得て議論を尽くすには短かすぎること、(5)メディアの報道や有料広告のあり方についても十分な審議が尽くされていないこと等、多くの重大な問題点をはらんでいることを指摘してきた。
そこで、当会は、同法案が本年4月13日に衆議院本会議において強行採決されたことに抗議し、憲法改正国民投票は、主権者である国民が、わが国の最高法規である憲法のあり方について直接意見を表明するという国政上の重大問題であることに鑑み、参議院においては、上記の法案の問題点についてさらに深い議論がなされるよう、慎重な審議を求める声明を発表した。
しかるに、同法案が、参議院においても、十分な審議が尽くされないまま、短期間で採決されたことは極めて遺憾と言わざるを得ない。憲法改正手続法案が十分な審議を経ていない不備なものであることは、今後の検討課題について18項目にも亘る付帯決議がなされたことからも明らかである。
憲法改正手続法の国民投票に関する規定の施行は公布から3年後とされ、また、同法の公布に伴い衆参両院に設置される憲法審査会は、この施行まで憲法改正案の提出、審査は行わないとされている。
当会は、国会に対し、この3年間の間に、附帯決議がなされた事項にとどまらず、憲法改正権者は主権者である国民であるという視点にたち、真に国民の意思を反映した国民投票ができるような法律にするべく抜本的な見直しがなされることを強く要請するとともに、その間、憲法審査会において憲法改正案の大綱や要旨の作成といった、憲法審査会は国民投票に関する規定が施行されるまで改憲案の提出、審査は行わないとの規定を逸脱するような行為がなされないことを求めるものである。