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国家公務員法違反事件無罪判決に関する会長声明

2010年03月29日

東京弁護士会 会長 山岸 憲司

 東京高等裁判所は、本日、社会保険事務所職員が政党機関紙をマンションに投函した行為に対する国家公務員法違反事件につき、一審の有罪判決を破棄して無罪を言い渡した。

 判決は、職員の担当していた職務の内容・権限に裁量の余地がなかったこと、またその投函行為が、休日に職場を離れた自宅周辺におけるものであり、公務員であることを明らかにせず無言で行なわれていたことなどを踏まえ、このような配布行為に罰則規定を適用することは国家公務員の政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約を加えるもので憲法違反であるとした。

 国家公務員の政治的行為を処罰の対象とする国家公務員法の規定については、古くから国家公務員の政治活動の自由を過度に制約するものであるとの批判が多くあったが、裁判所は、猿払事件に対する1974年の最高裁大法廷判決以降、公務員の職種・職務権限、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無等を区別することなく、また、行政の中立的運営を具体的に損なうものに限らず、広く刑罰をもって禁止することを正当化してきた。今回の東京高裁判決は、上記大法廷判決以来一貫して公務員の政治活動の自由の保障をなおざりにしてきた裁判所に対し転換を迫るものであり画期的である。

 表現の自由は民主主義の死命を制する重要な人権である。当会は表現の自由の保障の重要性をつとに訴え、昨年6月には「心と意見の表明の自由はないのか?」と題するシンポジウムを開催し、同年12月には、マンションでのビラ配布行為を住居侵入罪にあたると断じた最高裁判決に対してこれを批判する声明を発した。
日本弁護士連合会も、昨年11月に開催した人権擁護大会において「表現の自由を確立する宣言」を採択し、その宣言において裁判所に対し、「憲法の番人」として表現の自由に対する規制が必要最小限であるかについて厳格に審査すべきことを訴えたところである。

 この度の東京高裁判決は、表現の自由、公務員の政治活動の自由の重要性を十分に踏まえ、それを刑事訴訟の実践において示したものである。当会はこの判決を高く評価するとともに、今後も表現の自由の保障のための活動を継続していくことを、あらためてここに決意する。

【参考】
東京弁護士会 「葛飾ビラ配布事件に関する会長声明」(2009年12月1日) 
日本弁護士連合会 人権擁護大会宣言「表現の自由を確立する宣言~自由で民主的な社会の実現のために~」(2009年11月6日)