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東京都における国旗国歌強制に対する最高裁判決に関する声明

2011年06月14日

東京弁護士会 会長 竹之内 明

最高裁判所は、都立高等学校の教職員が、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる校長の職務命令に従わなかったことを理由として定年後の再雇用が拒否された事案に関し、本年5月30日(第二小法廷)および同年6月6日(第一小法廷)、上記職務命令が憲法19条に違反しないと判示した。

上記各判決の多数意見は、上記職務命令につき、「上告人ら自身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上ないし教育上の信念等」に対する「間接的な制約となる面がある」ことを認めつつも、上記起立斉唱は「慣例上の儀礼的な所作」であること等を理由に、かかる「制約を許容しうる必要性及び合理性が認められる」としたものである。

しかし、「日の丸」や「君が代」に対して敬意を表明することには応じ難いとする者にとっては、上記起立斉唱は単なる「慣例上の儀礼的な所作」ではなく、思想及び良心の自由の核心に対する深刻な制約であることから、その制約は厳格な基準で審査されるべきであり、端的に憲法19条に反するというべきである。ところが、上記各判決の多数意見は、上記職務命令について「間接的な制約」であることを根拠に極めて緩やかにその制約の必要性及び合理性を認めた。このことは、精神的自由の保障の重要性を等閑視し、人権保障の最後の砦の役割を放擲するものと言わざるを得ない。

この点、第一小法廷判決における宮川光治裁判官の反対意見は、「およそ精神的自由権に関する問題を、一般人(多数者)の視点からのみ考えることは相当でない」と述べ、また、「日の丸」や「君が代」を平和主義や国民主権と相容れないと見る歴史観が「思想及び良心として深く根付き、人格的アイデンティティそのものとなっており、深刻に悩んだ結果として、あるいは信念として、...(起立斉唱)を潔しとしなかった場合、そういった人達の心情や行動を一般的でないからといって、過小評価することは相当ではない」と指摘し、合憲性を厳格に判断すべきであるとの帰結を導いている。このような憲法原則に則った意見が表明されたことは重要である。なお、反対意見に加え、補足意見の中にも慎重な配慮を求める複数の意見が表明されていることにも留意すべきである。

当会はこれまで、「『国旗・国歌実施指針』に基づく教職員処分等に関する意見書」(2004年9月7日)及び会長声明(2006年9月28日及び2011年3月24日)において、東京都及び東京都教育委員会(都教委)に対し、教職員らの思想・良心の自由に対する制約をおこなわないよう求めてきた。

東京都における教職員に対する国旗国歌の強制は、教職員の思想・良心の自由を侵害するのみならず、児童生徒にも心理的強制を加えその思想・良心の自由の侵害につながるものである。当会はかかる事態を深く憂慮するものであり、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づく職務命令への違反を理由とする教職員に対する懲戒処分等の不利益取り扱いをしないよう、東京都及び都教委に対しあらためて強く要請する。

以上