民法(家族法)の改正を求める会長声明
2013年09月05日
東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎
本年9月4日、最高裁大法廷は、子が数人あるときに婚外子の相続分を婚内子の2分の1とする規定(民法900条4号ただし書前段)について、法律婚という「制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる」と判示し、遅くとも「相続が開始した平成13年11月(もう1件の決定では7月)当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」との理由により、「本件規定は、遅くとも平成13年11月(もう1件の決定では7月)当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである」とする2件の決定を行った。
最高裁は、これまで大法廷平成7年7月5日決定やその後の小法廷での判決・決定において、同規定を憲法14条1項に反するものとはいえないとしていた。これに対して、当会は、会長声明(2010年3月4日)等において、同規定は、本人の意思や努力によって変えることのできない事由により差別を行なうものであって、憲法14条、憲法24条に違反するものとして違憲であると主張し、早急に改正することを求めてきた。今回の最高裁決定は、同規定について「個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして」検討、吟味したうえで,同規定を明確に違憲と断じた画期的な判断であり、当会はこれを高く評価する。
すでに、法制審は「民法の一部を改正する法律案要綱」を1996年総会で決定し、男女とも婚姻適齢を満18歳とすること、女性の再婚禁止期間の短縮、選択的夫婦別姓の導入、及び、婚外子と婚内子の相続分を同等とすることを答申していた。また、2010年にも上記要綱と同旨の法律案が政府により準備されている。
それにもかかわらず、国会はいまだにこれらに関して民法の改正をせず、差別的な規定を放置している。このため国連の自由権規約委員会、女性差別撤廃委員会、児童の権利委員会及び社会権規約委員会は、何度も差別的規定の改正について勧告等を行ってきた。
かかる違憲決定が出た以上、当会は、国会が、速やかに民法900条4号ただし書前段を改正し、婚外子と婚内子の相続分の平等を民法の条文上も明確にすることを、強く求める。その際、「嫡出でない子(非嫡出子)」という用語自体が差別的であるので、用語も改正すべきである。また、本決定を契機に、国会が民法(家族法)全体についても見直しを行い、民法900条4号ただし書前段のみならず、婚姻適齢に男女の差を設ける民法731条、女性について不合理な再婚禁止期間を定める民法733条及び夫婦同氏を強制する民法750条という差別的規定についても、速やかに改正することを強く求めるものである。