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特定秘密保護法の強行可決に強く抗議し、同法の廃止を求める声明

2013年12月10日

東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎

 国会会期末の12月6日、参議院本会議において特定秘密保護法案が強行可決された。東京弁護士会は、この暴挙に強く抗議する。
 この法律は、安全保障の名の下に、行政機関による不都合な情報の広範且つ恣意的な秘密情報の指定を許し、膨大な情報を長期間主権者国民の目から隠すだけでなく、秘密指定を解除することなく秘密情報を破棄することを認めている点において、著しく国民主権原理を踏みにじるものである。しかも、公務員に限らず、一般国民も秘密とされた情報を知りたいと持ちかけたり相談しただけで、教唆や共謀として処罰される。ひとたび刑事訴追を受けても、被疑者・被告人にはいかなる秘密に触れ、何の罪で裁かれるのかも明らかにされない。その上、国民が「政治上その他の主義主張に基づいて国や他人に働きかけること」は「テロリズム」に該当すると解釈され得る疑義が残ったままであり、表現活動を著しく委縮させる恐れが強い。加えて、「適性評価」の名の下に特定秘密に関わる者のプライバシーは著しく侵害される。
 このように、この法律は、憲法の保障する言論、表現の自由を破壊し、民主主義社会の根幹である国民の知る権利、適正手続の保障を奪うなど、基本的人権を著しく侵害する点において明らかに憲法に違反する。しかも、この法律は、先に成立した国家安全保障会議設置法(改正法)により発足した日本版NSCと一体で運用されることが想定されており、わが国が集団的自衛権の容認・行使(武力行使、戦争)へと大きく舵を切ったのではないかと危惧される。
 当会は、全国各地、各界、各層からの広範な反対の声、多数世論の慎重審議の声に一切耳を傾けず、遮二無二採決を強行した政府の暴挙に対し、強く抗議するとともに、憲法擁護の立場から、数々の憲法違反を抱えるこの欠陥法の改廃を求めて、引き続き活動する決意である。
 あわせて、国民主権確立のために不可欠な情報公開制度・公文書管理制度の改正、特定秘密保護法の有無にかかわりなく整備されるべき秘密指定の適正化のための制度策定に向けて、今後も力を尽くすことを表明する。