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集団的自衛権行使を容認する閣議決定に強く抗議し、その撤回を求める会長声明

2014年07月01日

東京弁護士会 会長 髙中 正彦

 政府は、7月1日、集団的自衛権に関する閣議決定を行った。閣議決定は、冒頭「平和国家としての歩み」や「力強い外交」などの言葉をちりばめながら、わが国を取り巻く安全保障環境の変容に対応して、国民の命と暮らしを守り抜くためにこの閣議決定をした旨を強調し、(1)武力攻撃に至らない侵害に対する自衛隊の出動を迅速化し、米軍と連携した武器使用を可能とする、(2)国際社会の平和と安定のため、「現に戦闘行為を行っていない現場での後方支援」や国際平和協力活動における駆け付け警護に伴う武器使用に途を開き、(3)これらの活動のための国内法を整備することなどを提起するとともに、(4)憲法9条のもとで許容される自衛措置(集団的自衛権行使)についての新しい考え方を示している。
 このうち、集団的自衛権行使に関しては、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、(1)「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、(2)これを排除し、わが国の存立を全うし、国民の権利を守るために他に適当な手段がないときに、(3)必要最小限度の実力を行使すること、という新3要件を提起し、従来の政府見解の基本的論理に基づく措置として許容されるとしている。これは、1972年の政府見解に「他国に対する武力攻撃が発生し」との文言を付け加え、「急迫、不正の事態」という言葉を「明白な危険がある場合」と置き換えたものであるが、この72年見解は、「憲法9条は自衛の措置も無制限に認めているのではなく、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対し、国民の権利を守るためにはじめて容認される」として個別的自衛権行使を認めながらも、「他国防衛にあたる集団的自衛権行使は許されない」としたものである。
 然るに、この見解に「他国に対する武力攻撃」を書き加え、ごく一部の文言を修正するだけで、明確に否定された集団的自衛権行使容認の根拠とするなど牽強付会も甚だしく、憲法解釈としては成り立たないものというべきである。
 加えて、政府は閣議決定に対する想定問答集の中で、上記新3要件を満たすならば国連の集団安全保障措置に参加して武力行使することも排除されないと説明するなど、自衛隊の海外での武力行使に何ら歯止めがかからない考え方を示していることも見逃せない。
 これは、自衛のための必要最小限度の防衛力を持ち、専守防衛に徹する「戦争しない国」日本の防衛政策を根幹から変えるものである。そもそも、集団的自衛権行使はその相手方に対する攻撃であるから、当然にわが国は反撃を受け、戦争の当事者となることを意味し、これにより国民の生命、財産、自由は根底から覆されることになりかねない。わが国は、わが国とアジアにおいて多くの尊い命を犠牲にしたアジア・太平洋戦争の惨禍に対する真摯な反省の上にたち、武力によらない平和の達成を目指して恒久平和主義を憲法の基本理念としたはずである。そのわが国が、憲法の基本理念に反して、再び戦争をする国となり多くの国民が戦争の惨禍に見舞われるおそれのある危険な方向に舵を切ることは何としても避けなければならない。
 安倍首相は、「国際安全保障環境が変化した」と強調するが、仮にそうであったとしても憲法が禁じる集団的自衛権行使を憲法改正手続によらず、一内閣の閣議決定による解釈変更で容認しようとするのは憲法破壊そのものである。これは、かつてナチスドイツが、ワイマール憲法をなし崩し的に骨抜きにした手法に通じる危険な手法であり、立憲主義、法治主義に反するとともに、国民主権をも踏みにじるものであって断じて許されない。
 よって、当会は、基本的人権の擁護を使命とする弁護士の団体として、立憲主義堅持の立場から集団的自衛権行使を容認する閣議決定に強く抗議するとともに、その撤回を求める。