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安全保障法制改定法案の参議院強行採決と法案成立に抗議し、違憲・無効な法律の速やかな廃止を強く求める会長声明

2015年09月19日

東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭

 本日未明、参議院本会議において、平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案の採決が与党によって強行され、同法律が成立した。
 しかし、これらの法律は、これまでも当会会長声明で繰り返し述べたとおり、他国の武力紛争にも加担して武力行使ができるようにする集団的自衛権の実現や、後方支援の名目で他国軍隊への弾薬・燃料の補給等を世界のあらゆる地域で可能とするもので、国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄を定めた憲法9条に明らかに違反する。このことは、従前の政府の解釈でも確認されていたことである。
 また、法律の専門家である元最高裁判所長官及び元判事や元内閣法制局長官、全国の憲法学者・研究者の大多数、及び全ての弁護士会も本法案を憲法違反と断じているのであり、にもかかわらず、安倍内閣は昨年7月の政府解釈を一方的に変更する閣議決定に基づき本法案を強引に国会提出してきたもので、このようなやり方は憲法をもって政治権力への統制規範とする立憲主義にも明らかに違反している。
 さらに、直近の衆議院総選挙でも、本法案は争点とはなっておらず、国民は現政府・与党にこのような法案の成立まで委託したわけではない。そうであればこそ、各マスコミの世論調査によれば国民の約6割が法案に反対を表明し、約8割が「説明不足」だとしているのである。にもかかわらず、これらの声を無視し強引に本法案の成立を強行することは、国民主権の理念にも反するものである。
 かかる状況下において、政府及び与党が衆議院に引き続き参議院でも本法案の採決を強行し、憲法9条・立憲主義・国民主権に違反する法律を成立させたことは、憲政史上の汚点であり、到底許されることではなく、強く抗議する。
 今回、法律が成立したと言っても、それが憲法違反である以上、法律の効力は無効である。このような無効な法律に基づいて政府が政策を立案・実行していくことは到底許されるものではない。よって、違憲・無効な平和安全法制整備法及び国際平和支援法を、可及的に速やかに廃止するよう強く求めるものである。

以上

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