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「少年法等の一部を改正する法律」に反対する会長声明

2000年09月29日

東京弁護士会 会長 平山 正剛

 自民・公明・保守の与党三党は、本日「少年法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。
この法案は、少年に対する刑事処罰の拡大強化を第一の目的とし、先に廃案となった少年審判手続における検察官の権限強化等をはかるための政府案をほぼ盛り込み、これれに従来不備であった少年事件手続における被害者配慮規定を付け加えたものである。
この第一の目的である刑事処罰の拡大強化は、検察官送致年齢を16才から14才まで引き下げて義務教育年齢の子どもについても刑事処罰を選択し得るようにするだけでなく、16才以上の一定犯罪(故意の犯罪行為により人を死亡させた罪)については裁判所の選択を制限し、原則として検察官送致を義務づけるなどするものである。
これは、個々のケースに則した入念な調査結果にもとづいて具体的な措置を選択してきた、これまでの家庭裁判所の実務を大きく変え、また義務教育年齢の子どもの非行については少年院など保護処分による教育的処遇をしてきたこれまでの処遇システムを大きく変えるものである。このような少年法の理念を方向転換するような法案を与党が提出するのであれば、それにふさわしい慎重かつ実証的な検討が当然不可欠であり、とりわけ、(1)少年犯罪の数的あるいは質的な変化の有無ないし評価、(2)これまでの処遇システムの効果についての検証、(3)刑事処罰強化によって犯罪が現在よりも減少する見通しの有無などの検討が必要である。しかるに与党案はこれらの検討を経ることなく、「厳罰化」を求める国民感情なるものを唯一の根拠として、無責任な改正を強行しようとしている、と言わざるを得ない。
これまで日本の少年法は、少年の成長発達を援助するための「保護」主義を理念として、非行少年の更生に基本的に有効に機能し、青少年層の犯罪の低さについて世界的な評価を得てきたものであって、子どもの権利条約をはじめとする国際準則にも合致するものである。他方でアメリカなどの例にみるように、刑事処罰の強化が少年犯罪の抑止につながっておらず、むしろその増大を招いたとの指摘をされていることを考慮すれば、当会としては与党案に到底賛成することはできない。
これに加えて審判手続における検察官の権限強化の部分についても、先に政府案について当会の指摘した多くの問題点は解消しておらず、「抗告受理申立権」なるものについても実質は「抗告権」と変わるところはない。
被害者配慮規定については、現状よりもやや前進ではあるが、捜査段階での配慮が欠けているのみならず、被害者への社会的支援や経済的補償など総合的な施策が不可欠であることを指摘しておきたい。
以上の理由により、当会としては与党案に対して強く反対するものである。