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給費を受けずに司法修習をしたいわゆる「谷間世代」の不公平を解消する施策検討に関する会長声明

2018年06月04日

東京弁護士会 会長 安井 規雄

昨年4月19日、司法修習生に対し、修習給付金を支給する制度の創設等を定める「裁判所法の一部を改正する法律」が成立し、同年11月から司法修習を開始した第71期司法修習生に対する修習給付金の支給が始まっている。
当会は、昨年5月31日、同裁判所法改正について関係諸機関、諸団体に対して、感謝の意を述べるとともに、「質の高い法曹による力強い司法を作るためには、約1万人にも及ぶ貸与制のみが適用された世代と他の世代との不公平を解消する救済措置が是非とも必要である。」旨の会長声明を発出した。
しかし、貸与制のみが適用された世代(以下、「谷間世代」という。)の不公平を解消する救済措置については、国において、是正策が実現されないまま現在に至っており、一方で、谷間世代最初の修習期である新65期の修習修了者のうち貸与を利用した者について、第1回目の返済期限が本年7月25日に迫っている。
このような状況の下、日本弁護士連合会は、本年5月25日開催の定期総会において、谷間世代に関し、「当連合会は、いわゆる谷間世代(中略)の者が、その経済的負担や不平等感によって法曹としての活動に支障が生ずることのないよう、引き続き国による是正措置の実現を目指すこと及び当連合会内で可能な施策を早期に実現すること、に力を尽くす」という決議案を採択した。これを受け、当会としても、同決議を強く支持するものである。

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