2つの高裁判決を受けて、旧優生保護法下の強制不妊手術によるすべての被害者に対する全面的被害回復を求める会長声明
2022年03月24日
東京弁護士会 会長 矢吹 公敏
2022年3月11日、東京高等裁判所は、国に対し、1996年改正前の優生保護法(以下「旧優生保護法」という)の下で強制不妊手術(優生手術)を受けた被害者に対する賠償を命じる判決(以下、「本判決」)を言い渡した。旧優生保護法は、1948年に制定後1996年まで存続し、その間に国によって把握されているだけでも約2万5000件の不妊手術が実施されたとされている。旧優生保護法の被害については昨月22日に大阪高等裁判所で初めて国に賠償を命じる判決(以下、「大阪高裁判決」)が出されており、本判決は2例目となる。
本判決は、旧優生保護法は立法目的が差別的思想に基づくもので正当性を欠く上、目的達成の手段も極めて非人道的なものと断じ、大阪高裁判決に続き、旧優生保護法それ自体の違憲性を認めた。また、同種訴訟の地裁判決で請求を棄却する理由とされてきた除斥期間の適用を制限し、国の賠償責任を認めた。いずれの判決も、①優生手術が、国の施策として、障害者等を「不良」な子孫を持たないよう差別し、本人の同意なく不妊手術を行った強度の人権侵害行為であり憲法に違反すること、②国の優生施策によって、障害者等に対する偏見差別が社会に浸透したことなどの事情を踏まえ、例外的に除斥期間の適用を制限し、被害者による権利行使を認めた画期的な判決である。
救済の対象について、本判決は、大阪高裁判決よりさらに踏み込み、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行日から5年以内に訴訟提起した者とした。本判決によって旧優生保護法による不妊手術の被害者救済の道が大きく開かれたことは、高く評価されるべきである。
現状、被害者の高齢化が進んでおり、被害救済に向けて一刻の猶予もならない。2つの高裁判決が司法府として全面救済が必要とする判断を下したことを踏まえ、国は本判決に対する上告をせず、既に行った大阪高裁判決に対する上告を直ちに取り下げるよう求める。全国で係属している同種訴訟においても、本判決の判断を尊重した早期解決が図られるべきである。
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