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「日野町事件」第2次再審請求即時抗告審決定に対する会長声明

2023年03月02日

東京弁護士会 会長 伊井 和彦

2023年2月27日、大阪高等裁判所第3刑事部(石川恭司裁判長)は、いわゆる「日野町事件」の第2次再審請求の即時抗告審につき、再審開始を決定した大津地方裁判所の原決定(今井輝幸裁判長)に対する検察官の即時抗告を棄却し、再審開始を維持する決定をした(以下「本決定」という)。
本件は、1984年12月、滋賀県蒲生郡日野町で発生した強盗殺人事件である。被害者が営む立ち飲み酒店の常連客であった故阪原弘氏(以下「阪原氏」という)が犯人として逮捕、起訴されたが、阪原氏は公判では一貫して無実を訴えてきた。
本件は、阪原氏と犯人を結び付ける直接の物的証拠も十分な情況証拠もなく、任意性と信用性に疑問のある自白調書しかないという脆弱な証拠構造であった。しかし、大津地裁の第一審判決は、自白の信用性はないとしながらも情況証拠から有罪を認定し、無期懲役の判決を言い渡した。他方、大阪高裁の控訴審判決は、情況証拠から有罪認定はできないとしながらも自白の基本的根幹部分は信用できるとして、控訴を棄却した。最高裁は、第一審と控訴審で有罪認定の根拠が齟齬する中で、2000年9月に上告を棄却し、無期懲役の有罪判決が確定した。
阪原氏は、2001年11月に第1次再審請求を申し立てたが、服役中に病に倒れ、2011年3月に帰らぬ人となり(享年75歳)、阪原氏の遺志を引き継いだご遺族が2012年3月、第2次再審請求を申し立てた。
第2次再審請求では、証拠開示によって、有罪認定に影響を及ぼした引当捜査に係る実況見分調書の作成過程に疑義を示す写真ネガの存在が判明するなどし、2018年7月、原決定は、白鳥・財田川決定に則して新旧全証拠を総合評価し、再審開始を決定した。本決定は、引当捜査についての疑問から阪原氏の犯人性を推認することはできず、阪原氏が虚偽のアリバイ主張をしたとも言えない等として、原決定を維持したものである。
当会は、再審開始決定を維持した本決定を評価するとともに、長年にわたりえん罪と闘ってこられた阪原氏と同氏の遺志を引き継いだご遺族、再審弁護団の活動に対して深く敬意を表するものである。
当会は、大津地裁の再審開始決定からすでに約4年7か月の期間を費やしていることも踏まえ、検察官に対して、本決定を真摯に受け止め、特別抗告を行わないことを強く求める。また、裁判所に対しては、直ちに再審公判を開き、必要最小限の審理を行って無罪を宣告することを要望し、雪冤を果たすことなく他界した阪原氏の名誉回復が早期に行われることを期待する。
再審開始を決定した原決定、本決定を導くために、証拠開示が非常に大きな力となったものであり、再審請求事件における全面的な証拠開示の必要性はより一層明らかとなった。当会は日弁連とともに、再審請求事件における全面証拠開示、再審開始決定に対する検察官不服申立の禁止をはじめとした、えん罪の防止及びえん罪被害救済に向けた制度改革の実現を目指して、全力を尽くす決意である。

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