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東京入国管理局における被収容者死亡事件に関する会長声明

2014年12月04日

東京弁護士会 会長 髙中 正彦

   2014年11月22日、57歳のスリランカ国籍の男性が、東京都港区所在の東京入国管理局収容場内で死亡した。
   新聞報道によれば、この男性は当日の朝から激しい胸の痛みを訴えたにもかかわらず、医師の診断を受けられなかったために、午後1時ごろ、収容されていた部屋で意識不明の状態で発見され、搬送された病院で死亡が確認されたとのことである。
   入国管理局の収容施設では、本年3月に、茨城県牛久市所在の入国者収容所東日本入国管理センターで2名連続の死亡事件が起きたことから、当会は、本年4月23日付けで、法務省入国管理局及び入国者収容所東日本入国管理センターに対し、真相解明のための第三者機関による徹底的な調査の実施、当該調査結果を踏まえた再発防止策の導入を求める会長声明を発表した。
    この死亡事件につき、法務省は、2014年11月20日、常駐医の不在などが問題であったことを認め、非常勤や民間の医師に速やかに判断を仰ぐなどの処遇改善の方針を示した。
   今回の事件は、その方針が示した矢先に発生した。3月の事件後、原因究明を迅速に行い、全国的に速やかに対応策を施していれば防げたはずの事件であり、極めて遺憾である。
   入国管理局の収容場に収容されている被収容者の健康を維持するのは入国管理局長の責務である(被収容者処遇規則30条参照)。今回の事件が、少なくとも、法務省において、上記のとおり入国管理局の収容施設における医療状況に問題があることを認識しながら、速やかな是正措置を執らなかったことを原因とするものであることが否定できない以上、局長がかかる責務を十分に果たせなかったことは明らかである。
   今後も同様の事態が発生することを防ぐためにも、今回の事件については、入国者収容所等視察委員会あるいはこれとは別の独立した第三者による徹底的な調査・検証を行い、再発防止のための措置を緊急に講じる必要がある。法務省入国管理局及び東京入国管理局は、死亡した被収容者に係る資料全てを自発的に開示するなど、調査・検証作業に積極的に協力しなければならない。
    当会は、今回の死亡事故の発生について遺憾の意を表すとともに、法務省入国管理局及び東京入国管理局に対し、真相解明のための第三者機関による徹底的な調査・検証の実施と、かかる調査結果を踏まえた再発防止策の導入を強く求めるものである。


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