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朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明

2016年04月22日

東京弁護士会 会長 小林 元治

1 文部科学省は、本年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が...教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを殊更摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という)を発出した。
 この点、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日付け記者会見において、本件通知について、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対して朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。この趣旨は、本件通知においても「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ」と一定の言及がなされてはいるところではある。
 しかしながら、本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を求めている点に加え、本年2月7日付けで自由民主党より発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し...全面停止を強く指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出された経緯があることに照らせば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政府が外交的理由から朝鮮学校に対する補助金交付の停止を自粛するよう促していると受け止める危険性が極めて高い。現に、報道によれば、一部地方公共団体において、政府の意向を忖度して補助金の支給を停止する意向が示され始めており、このような流れが今後も続くことが強く懸念される。

2 そもそも、朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。したがって、かかる支給を停止することは、これらの生徒の人権を侵害する重大な結果を招くこととなる不利益措置であることが十二分に認識されなければならない。
 また、朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014 (平成26) 年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、東京都をはじめとする一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
 しかしながら、本件通知には、地方公共団体において考慮すべきこれらの重要な要素についての言及が一切なされていない。

3 また、朝鮮学校については、歴史的経緯から日本に深く根ざし生活する在日コリアンの子ども達が通う各種学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として一定の社会的評価が形成されていることは民事訴訟判決等においても認定されているところである(大阪高判平成26年7月8日判例時報2232号34頁等参照)。しかしながら、本件通知においては、このような点に関する事実の摘示は全くなされず、政府の「認識」として極めて一面的な事実のみが摘示されている。

4 このように、本件通知については、地方公共団体が朝鮮学校に対する補助金支給にあたって考慮されるべき重要な要素についての指摘が欠けている反面、殊更、朝鮮学校に対する補助金の支給に対する消極要素が強調されているものと評価せざるを得ない。
 この点、地方自治法上、国が地方公共団体に対する関与を行うにあたっては、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされ、国が自治事務に関する助言として許されるのは恣意的ともいえるような判断又は意思等を含まない「技術的」助言に限定されるものとされている(地方自治法第245条の3、同法第245条の4)。しかしながら、本件通知の内容は、上記のような考慮要素の選択において、明らかな恣意が介在しているものと評価せざるを得ず、かかる地方自治法にも違反している疑いが強い。

5 加えて、朝鮮学校に対しては、昨今、人種差別的攻撃が多数加えられていることが報告されており、一部については、刑事裁判、民事裁判、法務局による人権救済措置の対象となる深刻な事態が生じている。このように社会的に人種差別が蔓延している状況において、政府が本件通達を発出すれば、朝鮮学校に通う子供らに社会的孤立感を抱かせたり、日本社会に対し朝鮮学校やその生徒を差別しても構わないという誤ったメッセージを伝えることとなりかねず、人種差別撤廃条約により人種差別を撤廃する義務を負担している政府がこのような措置を取ること自体、同条約違反の問題を生じさせるおそれもある。

6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、適正な交付がなされるよう求めるものである。

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