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少年法における「少年の年齢を18歳未満に引き下げること」に反対する意見書

当会は、少年法を改正し「少年」の年齢を18歳未満とすることは、法の趣旨を逸脱し、現行少年法制がこれまで有効に機能してきたことを無視することになり、その果たしてきた効果を著しく減退させるものであると考え、少年法の適用年齢を18歳未満とすることに強く反対します。
そこで当会は、2019年3月20日開催の常議員会の審議を経て、「少年法における「少年の年齢を18歳未満に引き下げること」に反対する意見書」をとりまとめ、内閣総理大臣、衆参両院議長、法務大臣、法制審議会へ提出いたしました。

東京弁護士会「少年法における「少年の年齢を18歳未満に引き下げること」に反対する意見書」全文(PDF:191KB)