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特定秘密保護法、衆議院・参議院審査会規程及び運用基準の見直しを求める意見書

当会は、特定秘密保護法(以下「法」といいます。)の成立に一貫して反対してきました。理由は、特定秘密の対象となる情報の範囲が広範かつ漠然としていること、これらの漏えい等について広範かつ過重な処罰規定を設けていること、特定秘密の管理対象者に対して広範かつ詳細な個人情報を収集すること、他方で、特定秘密の指定を抑制、チェックする仕組みがないことなど多くの問題点があるからです。
法成立後、衆議院及び参議院に情報監視審査会が設けられたり、法の運用基準が作成されるなどしましたが、問題状況は基本的に変わっていません。
本年12月に法施行5年を迎えますが、法附則第3条では、特定秘密を扱わない行政機関の見直しをすること、また、法の運用基準の「Ⅵ 本運用基準の見直し」では、法施行後5年を経過した場合に必要があれば所要の見直しを行うとしています。
そこで、当会は、法の暴走に歯止めをかけるために、これまでの法の運用を踏まえて、法の改正及び運用基準の修正並びに両議院の審査会規程の改正を提案することにし、2019年7月8日開催の常議員会の審議を経て、意見書をとりまとめ、内閣総理大臣、衆参情報監視審査会、内閣委員会、法務委員会、各政党の代表者へ提出いたします。

東京弁護士会「特定秘密保護法、衆議院・参議院審査会規程及び運用基準の見直しを求める意見書」全文(PDF:178KB)