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災害時の住民避難に係る気象業務法等に関する意見書

当会は、2019年12月9日開催の常議員会の審議を経て、「災害時の住民避難に係る気象業務法等に関する意見書」をとりまとめ、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、復興大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、気象庁長官、各政党、関係団体等へ提出いたしました。
本意見書は、国に対して、①早期に聴覚に訴える標識のみしか定めていない気象業務法施行規則第13条第1項の改正を求めるとともに、②聴覚障害者及び音響による警報に気づきにくい状況の人々に加え、高齢者、障害者、外国人に対しても、災害情報や被災後の支援情報の提供が、より一層確実に、あまねく伝達されるための取り組みの拡充を図るべきであることを求めることを内容としています。

東京弁護士会「災害時の住民避難に係る気象業務法等に関する意見書」全文(PDF:348KB)