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偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書

このところ、ファクタリングと称して、貸金業の登録を受けずに、業として高額な手数料(債権額と買取金額の差)を徴収して売掛債権等の債権を買い取るという形式で資金融通サービスをしているものの、実質的には高金利で金銭を貸し付けているとみるべき事例が増えています。
ファクタリング契約ないし債権譲渡契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、債務者(売掛先等)への通知や債務者の承諾の必要がない場合や、譲渡人が譲受人から債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合など、いま問題となっているファクタリング取引の多くは貸金業法および出資法の適用上、「金銭の貸付け」と解すべきであり、これらの取引を業として行うことは貸金業法違反(無登録営業)および出資法違反(高金利)に該当すると考えられるものです。
そこで、当会では、2020年5月11日開催の常議員会の審議を経て「偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書」をとりまとめ、東京地方検察庁検事正、警視総監、警察庁長官、金融庁長官、内閣府特命担当大臣(金融担当)、法務大臣、衆議院議長、参議院議長、国民生活センター理事長、東京都知事に対し、標記の意見書を提出しました。

東京弁護士会「偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書」全文(PDF:250KB)