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「消費者裁判手続特例法等に関する検討会 報告書」に対する意見書

消費者庁消費者裁判手続特例法等に関する検討会において,2021年10月8日,「消費者裁判手続特例法等に関する検討会 報告書」(以下「本報告書」といいます。)がとりまとめられました。
本報告書は,「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(平成25年法律第96号。以下「特例法」という。)における集団的消費者被害回復制度(以下「本制度」という。)について,本制度の対象範囲を含めた制度の見直し等に関する提案をするものです。
しかし,消費者の利益の擁護という特例法の目的,及び,本制度が実効的な制度として機能するよう所要の措置を講ずるとの衆参両院の附帯決議でも示された観点からは,本報告書の提案する措置等は,未だ不十分です。
そこで,当会では,2021年12月7日開催の常議員会の審議を経て意見書をとりまとめ,内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全),消費者庁長官,内閣府消費者委員会委員長,衆議院消費者問題に関する特別委員会,参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会,独立行政法人国民生活センターへ提出いたしました。

東京弁護士会「消費者裁判手続特例法等に関する検討会 報告書」に対する意見書全文(PDF:820KB)