契約書面等の電子化に関する政省令改正についての意見書
現在、消費者庁は、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第72号)の成立を受けて、令和3年7月30日より「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」を設け、その後同年8月31日より、契約書面等の交付の電子化にあたって必要となる政省令に関して、同検討会の下で「ワーキングチーム会合(特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会)」を開催し、消費者団体等から意見を確認しているところです。
契約書面等の交付の電子化にあたって、契約書面等の消費者保護機能が果たされないおそれを防止するために、政省令の改正では、このような機能低下を防止するための方策が講じられるべきです。
そこで、当会は、令和4年1月12日開催の常議員会の審議を経て「契約書面等の電子化に関する政省令改正についての意見書」をとりまとめ、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長、特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会、同検討委員会委員、経済産業大臣、及び独立行政法人国民生活センター理事長に対し、標記の意見書を提出しました。