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障害のある方への合理的配慮の義務化

障害者差別解消法を学びましょう

2024年(令和6年)4月1日から障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されたことをご存じですか?

 障害のある方も、ない方も、誰もが幸せに暮らせる社会。それが望ましいことは異論がないかと思います。その実現のために、私たち弁護士に何ができるのか、そして、何をすべきなのか。2024年4月1日から施行されている障害者差別解消法の改正法について、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会に全面的に執筆協力をいただきました。本誌初の試みとして、ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)を使用しております。(LIBRA 編集会議 小峯 健介)

上田智司会長の写真

会長メッセージ

障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されたことについて

東京弁護士会 会長 上田 智司

障害の有無を問わずすべての国民が差別されることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して2016年4月に障害者差別解消法が施行され、同法では行政機関等と民間事業者いずれも障害者に対する不当な差別的取扱いは禁止されましたが、障害者への合理的配慮は民間事業者に対しては努力義務にとどまっていました。
この点については、かねてから民間事業者に対しても法的義務とすべきという意見があったところであり、今般の2024年4月1日施行の法改正により民間事業者についても合理的配慮の提供が義務化されました。また、ここでいう民間事業者には弁護士、弁護士会も含まれます。
この法改正は、障害のある方が障害の有無にかかわらず、社会生活にかかわり自由な活動ができるための、まさに画期的な法改正であり、社会正義の実現と人権の擁護を使命とする弁護士、弁護士会は障害のある方への合理的配慮の提供を積極的に実現していかなければなりません。
今般の法改正を受けて、当会では障害のある方の裁判傍聴へのサポートなど様々な努力を重ねていますが、我が国の最大単位会であり、またこれまで長きに亘り、率先して人権擁護活動に注力してきた当会の会員の皆様におかれましては、日頃の弁護士活動の中で是非とも今般の法改正の趣旨をご理解いただき、障害のある方への合理的配慮義務実現にご協力を心からお願い申し上げます。

CONTENTS

【凡例】

 本特集では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25 年法律第65 号)を「障害者差別解消法」、「差別解消法」及び「同法」と略称することがある。