はじめに
すべての弁護士が合理的配慮を理解する必要があります。
2024年4月1日から、障害者差別解消法が改正され、障害のある方への「合理的配慮」の提供が民間事業者にも義務化されたことはニュースでご存じの方も多いと思います。
私たち弁護士も法律業務を行う「民間事業者」ですので、同法を遵守する義務があります。
LIBRAでは、2016年4月に差別解消法が施行された翌年の2017年7月号にて「障害のある人の人権と弁護士の使命」として特集しました* 1。
本号では、私たち弁護士が守り、知っておくべき「障害のある方への合理的配慮」について、改めて学ぶための特集を企画しました。
人権擁護を使命とする私たち自身が業務を行うために正しい理解をしておく必要があることはもちろんのこと、事業者や障害者からのこれらの相談に的確に答えることができるようにしましょう。
弁護士以外の事業者は、同法12条に基づき差別行為に対して主務大臣による勧告等の対象となりますが、弁護士会には主務官庁はなく、この点の規律が弁護士自治に委ねられています。
そのため当会は、現在障害のある市民の方からの苦情相談制度発足に向けて規則・マニュアル等の改訂準備を進めています。
この点の整備が進み次第、会員の皆さまに広報してまいります。
なお、本特集は、障害のある方に限られず、誰にとっても読みやすく、わかりやすいユニバーサルデザインフォントでお届けします。
(高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)
*1:2017年7月号特集「障害のある人の人権と弁護士の使命」
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2017-7.html