髙田康章弁護士に対する懲戒処分についての会長談話
2025年03月24日
東京弁護士会 会長 上田 智司
本年3月13日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、髙田康章弁護士(登録番号45188)に対して、業務停止6月の懲戒処分を行いました。
髙田康章弁護士は、①詐欺被害の回復に関する委任契約の締結に際し、依頼者からの事情聴取、委任契約の内容の決定、事件処理の見通しなどについて、もっぱら髙田康章弁護士が所属する法律事務所の事務職員に行わせた上、これらの対応について事務職員に対する適切な指導・監督をしなかった、②いわゆる国際ロマンス詐欺などのメール、電話、SNS等でのやりとりで行われた非接触型の詐欺被害に関し、髙田康章弁護士に依頼すれば一般的な弁護士よりも多くの被害回復を得られるかのような事実に合致しない広告を出した、③依頼者と詐欺被害の回復に関する委任契約を締結するにあたり、被害金について十分な回収が得られる可能性が低いにもかかわらず、その見通しを説明しなかった、等の行為を行い、これらの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとして、上記懲戒処分としました。
東京弁護士会として、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も、弁護士会に対する市民の信頼を確保すべく、弁護士の非行の防止に努めるとともに、非行に対しては厳正に対処して参ります。
東京弁護士会は、今回の懲戒処分を踏まえ、次のとおり電話相談窓口を設け、依頼者からのご相談に応じております。
臨時電話相談窓口
設置期間 2025年3月25日(火)~同年4月4日(金)の平日
設置時間 午前10時~午後4時
電話番号 03-3581-2403