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死刑執行に関する会長声明

2008年04月10日

東京弁護士会 会長 山本 剛嗣

 本日、東京拘置所において2名、大阪拘置所において2名の計4名の死刑確定者に対して死刑が執行された。今回の死刑執行は、2008年2月1日の3名の死刑執行からわずか2ヶ月強という極めて短い期間内に行われた。

 当会は、これまで、死刑執行に際して、その都度、会長声明、談話を発表し、一貫して法務大臣に対して、(1)死刑確定者の処遇の現状を含め、死刑制度全般に関する情報を公開すること、(2)国連や欧州評議会の動向を考察し、死刑廃止の是非を含め、わが国の刑事司法、刑罰制度のあり方の議論を国民的規模で行うこと、(3)死刑執行に一層の慎重を期し、死刑制度についてのこれら議論が尽くされるまでは、死刑の執行を行わないことなどを要望してきた。

 国連の拷問禁止委員会は、2007年5月18日、日本政府報告書に対する最終見解を示し、我が国の死刑制度の問題を指摘した上で、死刑の執行を速やかに停止するべきことを勧告し、国連総会第3委員会は、同年11月15日、「全世界的な死刑の執行停止を求める決議」を採択し、死刑存置国に対して、死刑の廃止を視野に入れて執行の停止を確立すること等を求めている

 1989年12月に国際人権(自由権)規約第二選択議定書(いわゆる死刑廃止条約)が国連総会で採択された後、世界の多くの国々では死刑が廃止され、あるいはその執行が停止されている。

 日本と同様の死刑存置国であるアメリカ合衆国では、テキサス州を始め死刑存置州において、死刑の宣告数、処刑数が減少している。アジアでも、フィリピンは1994年に一旦復活していた死刑を再び廃止し、韓国では10年以上死刑執行が行われず、事実上の死刑廃止国にカウントされ、台湾でも2005年以降、事実上死刑の執行が停止されている。死刑廃止や執行停止は、まさに世界的な潮流となっている。

 このような中で、日本では本年の四半期を経過したばかりなのに既に7名の執行が行われた。同じ法務大臣による執行数としても10人となった。加えて昨年は死刑を言い渡された被告人の数も1980年以降で最多の47人に達し、この趨勢は今年も変わりがない。

 こうした状況は人権を尊ぶべき憲法の精神とも相容れず、世界の趨勢にも反している。

 当会は、今回の死刑執行に遺憾の意を表明するとともに、法務大臣に対しては、死刑執行を差し控えて、死刑制度のあり方について議論を行うなど、当会がこれまで再三にわたって表明してきた要望の実現に向けて、誠実に対応されることを重ねて要望する。