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組織的犯罪対策三法案について

1999年07月05日

東京弁護士会 会長 飯塚 孝

 通信傍受(盗聴)法案を含む組織的犯罪対策三法案は、6月1日に衆議院本会議を通過し、6月9日には、参議院本会議において、趣旨説明と質疑が行われ、6月29日から、参議院法務委員会で審議が開始されている。
当会は、昨年7月29日に、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律案」は、「組織」の定義があいまいなため合法的に活動している団体に濫用される危険性があること、マネーロンダリング規制が非常に広範囲に拡大されている「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」は、規定の仕方があいまいで、被告人・弁護人の防禦権に対する不当な制限となるおそれがあること、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」は、憲法31条の適正手続き保障や憲法35条の令状主義の要請を充たすことが困難な内容となっていることなどの観点から、組織的犯罪対策三法案に反対する会長声明を発表している。
衆議院での一部修正は、傍受の対象犯罪を薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的殺人の4種類の犯罪に限定するとともに、別件傍受の対象犯罪も政府原案より限定し裁判官による事後審査を認めるなど政府原案に比べれば多少の改善は見られるものの、当会が指摘してきた各法案の本質的な問題点は依然として基本的には解消していないといわざるを得ない。
衆議院法務委員会においては、5月27日に修正案が提出され、その翌日には、自民、自由、公明の三党が、民主、社民、共産の野党三党欠席のまま修正案を強行採決し、衆議院本会議でも民主及び社民党欠席のなかで採択された。
この様な採択の方法は、国民の重要な人権を制限する法律の審議のあり方としては、非民主的であり、立法府としての役割を果たしていると言うことはできない。
特にいわゆる通信傍受法について言えば、立会人は捜査官が傍受している通信内容を一切聞く事ができず、捜査官の通信傍受の濫用を防止できないこと、立会人の中立性と公平さを担保できないこと、通信を傍受された全ての人に対して傍受されたという事実を知らせないことなど様々な問題点が山積している。
従って、当会としては、参議院においては、組織的犯罪対策三法案について、更に十分な時間をかけ徹底した審議がなされるよう強く求めるとともに、現在審議されている修正案については、現状のままでの成立に強く反対するものである。