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司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

2016年01月20日

東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭

 司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,与野党を問わず,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているが,先日,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。
 まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。
 司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラである。司法修習は,裁判官,検察官及び弁護士という法曹が公共的に重要な役割を担うことから,国が司法試験合格者に対し,統一した専門的な実務研修を命ずるものであり,司法修習生は,法曹としての実務に必要な能力を習得し,高い識見・倫理観や円満な常識を養うため,修習に専念すべき義務を負っている。つまり,司法修習は,三権の一翼を担う司法における人材養成の根幹をなす制度であり,かかる制度は本来公費をもって行うことが国の責務である。
 このような司法修習の重要性に鑑み,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた(給費制)。しかし,2011年11月から,給費制は廃止され,修習期間中に費用が必要な修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。司法試験合格者は,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている者も多く,その合計額が1000万円を超える者も少なくない。そのような合格者にとって,法曹養成課程の最後の段階である司法修習においてさらに約300万円の貸与を受けることは,経済的のみならず精神的にも大きな負担となる。実際に,このような経済的負担を考え,司法修習を断念した者も出てきている。
 法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることは明らかである。
 こうした事態を重く受け止め,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,法科大学院改革等の諸課題に先立ち,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。
 2015年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。
 これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。
 当会は,司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。

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