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クレジット過剰与信規制の緩和に反対する意見書
(産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会中間整理についての意見)

経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会は、令和元年5月29日、「中間整理~テクノロジー社会における割賦販売法制のあり方~」をとりまとめ、公表しました。
中間整理は、クレジット会社が独自の技術やデータを活用した与信審査を行う場合には現行の割賦販売法が定める支払可能見込額調査義務を課さないようにすること、クレジット会社が極度額10万円以下の与信をする場合には現行の割賦販売法が定める信用情報登録義務を課さないようにすることを提案しています。
しかし、このような中間整理の考え方は、割賦販売法において、多重債務を防止するための社会的要請から導入されたクレジット過剰与信規制の趣旨を没却するものといわざるを得ません。
そこで、当会では、令和元年9月9日開催の常議員会の審議を経て、標記意見書を取りまとめ、経済産業省構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会委員長のほか、内閣総理大臣・消費者庁長官・内閣府消費者委員会委員長・金融庁長官・経済産業大臣・衆議院及び参議院議長・各政党の代表へ提出いたしました。

東京弁護士会「クレジット過剰与信規制の緩和に反対する意見書(産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会中間整理についての意見)」全文(PDF:158KB)