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知的財産権侵害を理由とする差止請求の訴額に関する意見書

知的財産権侵害を理由とする差止請求の訴額の計算は、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所が定めた算定基準の中に記載されていますが、提訴時において、権利者である原告には、算定基準記載の計算をするための基礎となる資料が十分でない場合が多く、また、算定基準の計算では、提訴時に原告が負担する印紙代が高額になってしまうことがあります。差止請求をする場合、その訴額算定の困難性及び高額な印紙代が、迅速な訴えの提起又は訴えの提起自体の阻害要因となっており、これを改善する必要があります。
そこで、当会は、2019年10月7日開催の常議員会の審議を経て、「知的財産権侵害を理由とする差止請求の訴額に関する意見書」をとりまとめ、最高裁判所、東京地方裁判所、大阪地方裁判所へ提出いたしました。

東京弁護士会「知的財産権侵害を理由とする差止請求の訴額に関する意見書」全文(PDF:151KB)