アクセス
JP EN

少年法「改正」法の成立に関する会長声明

2007年05月25日

東京弁護士会 会長 下河邉 和彦

 本日、少年法「改正」法が参議院で可決され、成立した。
衆議院においては、当初の法案が初等少年院の収容年齢の下限を撤廃していたところを「おおむね12歳以上」に修正したが、それでもなお、小学校5・6年生が少年院に収容される可能性があり、極めて問題である。小学生のような低年齢で非行に走るケースは虐待を受けていたなど生育歴に問題があることが多く、人格形成のうえでも未熟であり規範の「意味」を理解して受け入れるだけの力には乏しい。このような少年にあっては、自尊感情・自己肯定感を回復し他者との信頼関係を築くことが自己の行為を真摯に振り返ることに繋がるのであって、個別処遇や福祉的対応に適した児童福祉施設こそが相応しく、安易に14歳未満の少年を少年院に収容することは厳に慎まれなければならない。この点は、今後の「改正」法の運用において銘記されなければならない。
また、衆議院においては、当初法案のうち、ぐ犯の疑いのある少年に対して警察官に調査権限を付与する規定が削除され、14歳未満の触法少年に対する警察官の調査に関しても弁護士付添人選任権が明記されるという修正がなされた。しかし、この弁護士付添人選任制度を実効あるものにするためには、触法少年に対する同制度についての「告知」が必要であり、警察官の「告知義務」を欠いた「改正」法は制度的に不十分と言わざるを得ない。
さらに、少年、特に低年齢の少年は、成人に比べて被誘導性や被暗示性が強く、虚偽自白による「えん罪」の危険性が成人よりも一般的に高い。「えん罪」防止のためには、調査への弁護士の立ち会いや、調査の全過程の録画・録音などが早急に実施されなければならない。
当会は、「改正」法の下、14歳未満の少年の安易な少年院送致が行われないよう適切な運用を要望すると同時に、今後も、触法少年への弁護士付添人選任権の告知や調査の可視化等の実現を強く要求していくものである。