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足利事件に関する会長声明

2009年06月05日

東京弁護士会 会長 山岸 憲司

 2009(平成21)年6月4日、足利事件再審請求人の菅家利和氏が、実に17年ぶりに釈放された。東京高等検察庁が、DNA再鑑定の結果、無罪の蓋然性が高い旨の意見書を東京高等裁判所に提出したことを受けて、刑の執行停止が指揮されたことによるものである。

 DNA再鑑定で不一致という結果であり、冤罪が証明されたというべきである。当会は、本件について裁判所が速やかに再審開始決定をし、冤罪に苦しんだ菅家氏に無罪判決をすることを強く希望する。

 足利事件は、菅家氏は取調べにおいて、不確実な技術だったDNA鑑定の結果を突きつけられ、虚偽の自白を強要された。自白強要による取調べという捜査手法を取った警察、検察はもとより、一審から上告審に至るまで自白の任意性、信用性を認めた裁判所の責任も重大である。
当会は、このような虚偽自白による冤罪を防止するためには、取調べ全過程を録画することが必要であることを繰り返し表明してきたが、今回の結果は、そのことを一層浮き彫りとすることになった。さらに、このような悲劇を繰り返すことのないよう、取調べ全過程の録画実現に向けて、引き続き最大限の努力をする所存である。