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難民申請者に対する生活保障のための緊急の措置を求める会長声明

2009年07月10日

東京弁護士会 会長 山岸 憲司

 2009(平成21)年5月より、政府が外務省の所管法人であるアジア福祉教育財団難民事業本部を通じて支給する難民申請者に対する「保護費」が、申請者増加による予算不足を理由に、重篤な病気の者、子ども及び合法的に滞在し就労許可のない者を優先し、それ以外の者には支給されないことになった。その結果、新聞報道によれば、約150人の難民申請者が「命綱」を切られる状況に追い込まれているという。

 もとより、日本が加盟する難民条約は、難民認定を受けた者に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民と同一の待遇を与えることを義務づけている。そうであるならば、難民申請中の者に対しても、その結論が出るまでの間、健康的で文化的な最低限度の生活を営むことを可能とするための手当がなされて然るべきである。

 しかしながら、難民申請者の多くは、法律上就労を認められず、他方で生活保護や社会保険の対象から排除されている。このため「保護費」は、その代替措置として設けられ、難民申請者にとってのいわば命綱としての役割を担ってきたものであるが、制度開始当初から支給水準の低さなどの問題が指摘されてきた。

 この点に関連して、国連の自由権規約委員会は、2008年(平成20年)10月に採択した国際人権規約の日本政府報告に対する総括所見25項において、「難民申請者がその間就労を禁じられ、かつ、限られた社会的扶助しか受けられないにもかかわらず、難民申請の手続にしばしばかなりの遅延があることに、懸念を持って留意する」とした上、「全ての難民申請者に対し、手続の全期間にわたる適当な国庫による社会保障あるいは雇用へのアクセスを確保すべき」との勧告を行っている。

 にもかかわらず、難民申請者に対する唯一の生活保障ともいえる「保護費」の支給を、予算不足という理由で停止することは、難民条約の締約国として許されないというべきである。2009年度(平成21年度)の「保護費」の予算額は、新聞報道によれば1億0900万円程度であり、難民申請者の生命・健康の危機を回避するためには、さらなる予算措置を講ずることが不可欠である。これにより締約国としての責務をはたさなければならない。

 かかる状況を踏まえ、当会は、日本政府に対し、「保護費」の安定的支給のための予算措置を緊急に講じるよう求めるとともに、難民申請者の安定的な生活保障のため、就労許可を広く付与すること、生活保護や国民健康保険の対象とすること等について、法務省、外務省、厚生労働省等関係省庁が連携して検討を開始するよう求めるものである。