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死刑執行に抗議する会長声明

2016年03月25日

東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭

 本日、大阪拘置所及び福岡拘置所において各1名ずつ、2名の死刑が執行された。岩城光英法務大臣が就任してから、昨年12月18日に続き2度目の死刑執行であり、第2次安倍内閣が成立後(2012年12月26日)、9回目、合わせて16人の死刑執行である。
 大阪拘置所において死刑が執行された者は、5人女性連続殺人事件と呼ばれる事件で死刑が確定した75歳の男性で病気をかかえており、福岡拘置所において死刑が執行された者は、看護師連続保険金殺人事件と呼ばれる事件で死刑が確定した女性でクリスチャンに改宗した者であり、いずれの事件も今、死刑の執行を決断する必要のない者である。
 死刑は、人間の尊い生命を奪う不可逆的な刑罰であり、誤判の場合には取り返しのつかない刑罰であるという問題点を内包している。
 死刑の廃止は国際的な趨勢であり、140か国以上の国が既に死刑を廃止又は停止している。死刑を存置している国は58か国あるものの、2014年に実際に死刑を執行した国はさらに少なく、日本を含め22か国であった。また、いわゆる先進国グループであるOECD(経済協力開発機構)加盟国(34か国)の中で死刑制度を存置している国は、日本・韓国・米国の3か国のみであるが、韓国は17年以上にわたって死刑の執行を停止している。また、米国においてもすでに19州は死刑を廃止しており、さらに、一昨年、昨年とワシントン州、ペンシルベニア州の各知事が死刑執行の停止を表明し、昨年の12月17日のジャパンタイムズの記事によれば、米国全体での死刑の執行数は、1999年のピーク執行数98人と比べて、2015年は28人にまで減少していると報道されている。もはや、この死刑存置の3か国においても死刑を国家として統一して執行しているのは日本のみである。
 さらに、記憶に新しいところでは、2014年3月、静岡地方裁判所は袴田巖氏の第二次再審請求事件について、再審を開始し、死刑及び拘置の執行を停止する決定をした。現在、東京高等裁判所において即時抗告審が行われているが、もし死刑が執行されていたならば、まさに取り返しのつかない事態となっていた。これらは、刑事裁判における冤罪の危険性と死刑の執行による取り返しのつかない重大な人権侵害の危険性を如実に示すものであり、一方で、死刑存置論も根強く存在するものの、多面的な観点から徐々に死刑廃止に向けて国民の理解も進みつつある。
 こうした状況を受け、国際人権(自由権)規約委員会は、2014年、日本政府に対し、死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告している。
 さらに、日本では殺人事件、強盗殺人事件等重大事件が年1000件程度と顕著に減少しており、先進国の中でも最も安全な国の一つと評価されている。
 この度の死刑執行が、世界及び日本の情勢を踏まえ、かつ国民の死刑廃止に対する理解の進行を熟考の上なされたものであったのか、あらためて問われなければならない。
 当会は、今回の死刑執行に対し強く抗議し、あわせて法務大臣に対し、死刑制度の廃止についての国民的議論の開始と死刑執行の停止に向けて誠実な対応をするよう、重ねて求めるものである。

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