認定司法書士の債務整理事件に関する最高裁判決についての会長談話
2016年07月04日
東京弁護士会 会長 小林 元治
最高裁判所は、平成28年6月27日、債務整理を依頼された司法書士が弁護士に代わって扱える業務の範囲が争われた訴訟の上告審判決で、「個別の債権の価額が140万円を超える場合には代理することができない」とする判断を示した。
これまで、司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲については見解が分かれていたが、今回の判決で「債務者が弁済計画の変更により受ける経済的利益の額」や「債務整理の対象となる債権総額」等を基準とする考え方は否定され、「個別の債権ごとの価額」が基準として確立された。
この最高裁判決の示した基準により、債務整理事件における弁護士と司法書士の取扱い領域が明確となったことに伴い、当会は、この基準を会員ならびに市民に周知して事案解決に向けた迅速な対応を行うとともに、会員に対して法の専門家としての弁護士のみが取り扱うことのできる領域の自覚を促し、今後も市民の権利擁護に全力を尽くす所存である。
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