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新たな共謀罪法案の国会上程に反対する会長声明

2017年01月11日

東京弁護士会 会長 小林 元治

 2016年8月下旬、新聞各紙は、共謀罪法案について、政府が、2020年の東京オリンピックのテロ対策を理由として、その名称を「テロ等組織犯罪準備罪」に変更し、対象となる団体を「組織的犯罪集団」に限定、「準備行為」を処罰条件とするなど装いを変え、臨時国会への上程を検討していると報道した。法案は秋の臨時国会には上程されなかったものの、政府は本年1月20日に召集される通常国会への上程を検討していると報じられている。
 共謀罪法案は、過去に3度国会に上程されたが、広範な世論の反対により3度とも廃案となり、その後現在まで上程されていない。上記のとおり法案に多少の変更が加えられたとしても、当会は、以下の理由により改めて4度目の国会上程に強く反対するものである。
 共謀罪法案は、国連越境組織犯罪防止条約が「重大な犯罪」と定義する死刑または無期もしくは長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている全ての犯罪について、団体の活動として当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀する行為をそれだけで犯罪として処罰しようとするものであった。長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪は、2005、6年当時で619あり、法案が成立すれば、一挙に600以上の共謀罪が新設されることになる。
 我が国の刑事法は、人権保障の観点から、法益侵害に向けられた具体的危険性がある行為を処罰すること、そして、法益侵害の結果が発生する結果犯を処罰するのを原則とし、未遂犯の処罰は例外であり、さらに予備罪や陰謀・共謀罪は重大な犯罪について極めて例外的に処罰されるにすぎない。これは、かつて行われてきた国家の恣意的な刑罰権行使による人権侵害を排除し、刑事法の人権保障機能を十全に果たすための基本原則である。
 ところが、共謀罪法案は、犯罪遂行の合意(共謀又は計画)そのものを処罰するもので、法益侵害の具体的な危険性が何ら存在しない段階の合意の成立だけで犯罪が成立するのである。共謀罪法案は、行為を処罰し、原則として結果犯を処罰するという我が国の刑事法の基本原則や法体系に反し、人権保障機能を危うくするものである。
 そして、その成立要件がきわめて曖昧なため、共謀罪法案は、捜査機関の恣意的な解釈・運用を許すものである。たとえば、恣意的な運用が可能となるため、捜査機関が摘発したい団体の構成員を狙い撃ちし、逮捕・捜索することによって当該団体にダメージを与え、その活動を阻害し、その結果、結社の自由、表現の自由はもとより、思想信条の自由という内心の自由をも侵害されるおそれがある。
 そもそも、国連越境組織犯罪防止条約は、麻薬密売組織など経済的利益の獲得を直接又は間接に目的とするマフィアや暴力団などの組織犯罪を対象にするものであり、本来テロ対策を理由として作られた条約ではない。我が国は、国連のテロ関連条約の全てに加盟し、既にテロ対策に必要な国内法整備を終えている。我が国では、陰謀・共謀罪が23罪、予備・準備罪が約50罪規定され、また、判例上予備罪の共謀共同正犯が認められており、重大な犯罪については未遂以前の段階から処罰できる体制が整っている。したがって、テロ対策のために600以上もの共謀罪を新設する必要は全くないのである。
 もちろん、当会も、テロ対策の必要性を否定するものではない。仮にテロ対策のための新たな立法が必要になったとしても、その立法にあたっては、個別にその立法事実等について慎重に検討を重ねることが不可欠である。共謀罪法案のように、個別具体的に立法事実等について何の検討もすることなく、法定刑だけを基準に、機械的かつ一律に600以上の共謀罪を新設するという杜撰な立法のあり方は許されるものではない。
 報道によれば、新たな共謀罪法案には「組織的犯罪集団」という要件が新たに付加されるという。しかし、この要件の有無に関する認定は、ひとえに捜査機関の判断にかかっている。たとえば、市民運動団体や労働組合など「組織的犯罪集団」ではない団体も、共謀又は計画があったとされる時点でその団体の共同目的やその実態が犯罪遂行にあったと捜査機関が認定すれば、「組織的犯罪集団」として共謀罪の対象となるのである。したがって、「組織的犯罪集団」という要件は、共謀罪の適用範囲や対象を絞り、あるいはその濫用を防止するための要件足りえない。
 また、新たに付加されるという「準備行為」の要件は、アメリカの州法にある顕示行為(overt act)を取り入れようとするものであるが、アメリカの裁判例では、共謀を裏付ける何らかの客観的行為であれば足り、必ずしも犯罪的とは言えない中立的な行為も「準備行為」と判断されている。したがって、「準備行為」の要件も、共謀罪の適用を限定し、その濫用を防止するための要件足りえない。
 このように、新たな共謀罪法案は、かつての政府案と比べてその要件が限定されたとは言えず、その本質的な危険性に変わるところはない。
 当会は、共謀罪法案について、すでに2003年7月7日付「共謀罪新設に対する意見書」を採択し、また2005年10月18日付「共謀罪の新設に反対する会長声明」、2006年4月21日付「共謀罪に関する与党修正案に反対する会長声明」を公表してきた。前記のとおり、報道によれば2017年の通常国会にテロ対策を名目として新たな共謀罪法案の国会上程が検討されているとのことである。
 当会は、改めて新たな共謀罪法案の国会への上程に強く反対するものである。

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