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死刑執行に関する会長声明

2002年09月19日

東京弁護士会 会長 伊礼 勇吉

1 法務省は9月18日、福岡拘置所で1名、名古屋拘置所で1名の死刑確定者に対して死刑の執行を行った旨発表した。
 今回の死刑執行は昨年12月27日の2名の死刑執行に続くもので、1993年に死刑の執行が再開されて以来9年の間の被執行者の数は43名に達している。

2 当会は、これらの死刑執行に際して、その都度会長声明ないし談話を発表し、法務大臣に対して、(1)死刑確定者の処遇の現状を含め、死刑制度全般に関する情報を公開すること、(2)国連や欧州評議会の動向を考察し、死刑廃止の是非を含め、わが国の刑事司法、刑罰制度のあり方の議論を国民的規模で行うこと、(3)死刑執行に一層の慎重を期し、死刑制度についてのこれら議論が尽くされるまでは、死刑の執行を行わないことなどを一貫して要望してきた。

3 この間、国連の国際人権(自由権)規約委員会は、日本政府に対し死刑確定者の通信・面会制限の緩和などその処遇の改善とともに死刑廃止の方向への措置をとることを勧告した。国連人権委員会も同様に、死刑に直面する者の権利保障を遵守するとともに、死刑執行の停止を考慮するよう呼び掛ける決議を可決している。

4 今春5月には、欧州評議会のメンバーが来日し、わが国の死刑廃止を推進する議員連盟との共催で死刑廃止を目指すセミナーが開催された。これにつづき、本年6月13日には欧州議会が日本、韓国、台湾における死刑廃止に関する決議を採択した。
わが国でも死刑廃止を推進する議員連盟が死刑廃止へ向けての具体的な提案を行い、法案を上程する準備を進めている。

5 今回の死刑執行は、従来からの当会の要望を無視するばかりか、これら国内外における動向を全く顧みないものであって、特に国連や欧州議会のいう普遍的な人権の尊重を重視するわが国の国際的立場からも問題があると指摘せざるをえない。

6 当会は、今回の死刑執行に遺憾の意を表明するとともに、法務大臣に対しては、死刑執行を差し控えて、死刑制度のあり方について議論を行うなど当会が再三にわたって表明してきた事項の実現に向けて誠実に対応されることを重ねて要望する。