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憲法記念日にあたっての会長談話

2020年05月03日

東京弁護士会 会長 冨田 秀実

1 1947(昭和22)年5月3日に日本国憲法は施行されました。
 日本国憲法が施行された当時、我が国は占領下にありましたが、侵略戦争への痛切な反省に立ち、個人の尊厳を根源的な価値として権利・自由を広く擁護することを明確にしたこの憲法は、あまねく国民に受け入れられました。
2 73回目の憲法記念日を迎えた今日、世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るい、我が国も、ウイルス感染拡大を阻止するために「緊急事態宣言」が発出されるという未曾有の状況の下にあります。
 憲法は、国に対して、個人の生命・身体・幸福追求の権利を尊重することを求めており、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策は、国の重要な責務です。
 そして、根本的な感染防止対策が人と人の接触を極力回避することにある以上、国や地方公共団体が、個人に対して外出しないよう求め、事業者に対して営業しないよう求めることも、ある程度はやむを得ません。
 しかし同時に、憲法は生存権・子どもの学習権・営業の自由・移動の自由・財産権等を市民に保障しており、今回のような感染症が蔓延する緊急事態においても、その制限は必要最小限度に留められなければなりません。
 このような状況においては、特に、制約が必要最小限度であるか否か、自分の行動をどのように決定するかなどの問題について、市民が冷静で正しい判断をすることが極めて重要であり、そのために必要な情報を、国、地方公共団体、そしてメディアから迅速かつ十分に享受できる「知る権利」の保障が一層強く求められます。
 また、「自粛」の名の下に、個人や事業者が経済的苦境を一方的に強いられることも、市民の生存権や営業の自由、財産権の観点からはあってはならないことであり、立法及び行政において、可能な限り直接的な補償や経済的援助を提供することが早急に求められています。
3 他方で、このような状況にあっても、感染のリスクにさらされながら社会のインフラを維持するための職務に従事している方々、とりわけ医療の現場で、自ら感染の危険性にさらされながら治療にあたっておられる医療関係者の方々がいらっしゃいます。私たち東京弁護士会は、これらの方々に心から敬意を表します。
 また、医療関係者やそのご家族、そして感染された方やそのご家族などがいわれのない差別的言動にさらされていると報道されています。外出自粛に伴い、家庭内のDVや虐待の増加も懸念されます。
 私たちは、これらの不当な差別や暴力の被害を受けている方々を支援し救済するため、弁護士紹介センター、子どもの人権110番等の電話相談で、市民の皆様からの相談を受け付けています。
4 私たち東京弁護士会及び所属弁護士は、今こそ、個人の尊厳という憲法の基本理念のもとで、人権の護り手として、市民の皆様に寄り添い、苦難を取り除き困難を乗り越えるための必要な法的支援を提供するなど、その期待される役割を全うして、よりいっそう邁進いたします。

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