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東京出入国在留管理局の収容施設内における新型コロナウイルス感染症の発生に関し、全件収容主義の是正とともに仮放免の徹底を求める会長声明

2020年08月18日

東京弁護士会 会長 冨田 秀実

当会は、本年5月28日、「新型コロナウイルス感染対策としての仮放免に伴う生活支援と全件収容主義の是正を求める会長声明」を発出し、「外国人の人身の自由の保障の観点から全件収容主義は速やかに是正されなければならない」ことを改めて強調するとともに、「仮放免に際しては、当該地域ごとに住居の提供、就労の許可を講じることなどの施策を実施して、仮放免に伴う適切な生活支援を行うべきである」ことを指摘した。
しかし、その後約2か月半が経過したが、感染防止対策としての仮放免の活用は十分に行われず、本年8月7日現在、東京出入国在留管理局(以下「東京入管」という。)においては、なお180人もの収容が継続している。加えて、仮放免を許可された外国人の就労をはじめとする生活支援も不十分なままである。
そのような中で、本年7月下旬以降、東京入管職員に複数の新型コロナウイルス感染者が相次いで判明した。そして、8月7日には、被収容者の感染発生という恐れていた事態が現実化してしまった。
法務省では入管施設感染防止タスクフォースにより、「入管施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」(以下「対策マニュアル」という。)が策定され、新型コロナウイルス感染症対策として、仮放免を活用することで、被収容者の密を避けることを予定していた。入管施設内でのこれ以上の感染拡大を防止し、被収容者の生命、身体の安全を守るため、すでに判明した感染者の濃厚接触者とは判断されない被収容者については、同対策マニュアルに定められた通り、積極的に仮放免を実施すべきである。同時に仮放免後の感染防止や医療確保にも十分な配慮をする必要がある。
また、同対策マニュアルが定める感染症防止措置と、発生後の事後対応として接触防止・二次感染防止措置等を実施し、他の被収容者、職員その他関係者との接触の有無、診断に至った経緯、感染経路、消毒等の感染判明に伴って講じた措置、これまでの感染防止策、今後の対応など感染状況の調査とその公表によって職員及び被収容者各人の感染リスクの有無を明らかにするべきである。
当会は、全件収容主義の是正を重ねて求めてきたところであるが、新型コロナウイルス感染症対策としても、被収容者の仮放免及び生活支援のさらなる実施を求める。

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