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「袴田事件」第2次再審請求の差戻後の即時抗告審決定に対する会長声明

2023年03月13日

東京弁護士会 会長 伊井 和彦

東京高等裁判所第2刑事部(大善文男裁判長)は、本日、いわゆる「袴田事件」の第2次再審請求の差戻後の即時抗告審について、原決定(静岡地裁2014年3月27日決定)に対する検察官の即時抗告を棄却し、再審開始を認める決定をした(以下「本決定」という)。
「袴田事件」は、1966年6月に静岡県清水市(現静岡市清水区)で、放火され全焼した住宅内でみそ製造販売会社専務の一家4人がいずれも多数回刃物で刺突された遺体で発見された強盗殺人、現住建造物放火事件である。当時同会社の従業員であった袴田巌氏が犯人として逮捕、起訴され、袴田巌氏は公判で自らは犯人ではないとして無罪を主張したが、起訴後にみそ製造工場のみそタンク内から多量の血液が付着した状況で捜査機関が発見したとされるいわゆる「5点の衣類」等の証拠に基づき、第一審(静岡地裁)は有罪・死刑の判決を言い渡し、控訴、上告も棄却され、1980年12月に同判決が確定した。
本件の第2次再審請求(請求人は袴田巌氏の姉ひで子氏)に対し、再審請求審の静岡地裁(村山浩昭裁判長)は、2014年3月27日、再審開始を決定するとともに、袴田巌氏に対する死刑及び拘置の執行を停止した(原決定)。弁護団が提出したDNA鑑定やみそ漬け実験報告書等の新証拠を踏まえ、確定有罪判決の根拠となった「5点の衣類」は袴田巌氏が着用していたものでも犯行時の犯人の着衣でもなく、捜査機関により証拠がねつ造された疑いがあると判断したものである。
これに対して検察官が即時抗告を行い、即時抗告審の東京高裁(大島隆明裁判長)は、2018年6月11日、弁護団が提出したDNA鑑定やみそ漬け再現実験報告書等の新証拠の証拠価値を否定し、原決定を取り消して再審請求を棄却した。
弁護団の特別抗告により、特別抗告審の最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は、2020年12月22日、「5点の衣類」に付着した血液の色に関するみそ漬け実験報告書や専門家意見書の証拠価値を否定した即時抗告審決定について、審理を尽くさずにこれらの証拠価値について誤った評価をしたものとして取り消し、東京高裁へ差戻す決定をした(林景一裁判官及び宇賀克也裁判官の差戻しをすることなく再審開始を自判すべきとする反対意見が付されている)。
差戻後の即時抗告審(東京高裁)では、主に「5点の衣類」に付着した血液の色に関する事実取調べが行われたが、弁護団の主張立証を理論的にも実証的にも裏付けるものであった。本決定は、科学的知見に基づいた判断によって、弁護団の主張立証の信用性、捜査機関による証拠のねつ造の可能性を認め、白鳥・財田川決定に則して新旧全証拠を総合評価した上で、再審開始を認めた原決定に対する検察官の即時抗告を棄却したものである。
当会は、本決定を心から喜び、長期にわたってえん罪と闘い抜かれてこられた袴田巌氏、同氏を支えてこられた袴田ひで子氏並びに支援者、そして再審弁護団の活動に対して、あらためて深く敬意を表する。
袴田巌氏は現在87歳という高齢であり、47年もの長期間を獄中で過ごし、今なお拘禁症状に苦しんでいる。当会は、検察官に対して、本決定を真摯に受け止め、特別抗告をすることなく速やかに再審公判に移行させるように強く訴えるものである。また、裁判所に対しては、直ちに再審公判を開き、必要最小限の審理を行って無罪を宣告するように要望する。
日弁連は1981年から本件を支援しており、当会もこれを支持するものであり、当会は日弁連とともに、再審請求事件における全面証拠開示、再審開始決定に対する検察官不服申立の禁止をはじめとした、えん罪被害者を速やかに救済するための再審法改正の実現を目指して、全力を尽くす決意である。

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