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子どもの権利保障が当たり前の社会へ

2024年11月27日

東京弁護士会 会長 上田 智司

子どもも大人と同じく1人の人間として権利の主体です。
このことを明らかにし、子どもにも様々な権利が保障されることを定めた子どもの権利条約は、1989年に国連総会で採択されました。

それから今年で35年、そして、1994年に我が国が子どもの権利条約を批准して今年で30年になります。
この30年間、我が国の子どもを取り巻く社会環境は変化し続け、子どもに関わる法律、施策も新しいものが増えました。2023年には、我が国の子ども施策に関する基本理念を定めたこども基本法ができました。

今では私たち大人も、子どもも1人の人間として、自分に関係することについては意見を言うことができるという意見表明権があることを知っています。
しかしながら、まだまだ子どもの権利保障は進んでいません。権利の主体である子どもたちが、子どもの権利保障について十分に知らない状況があります。

私たち東京弁護士会は、1986年に子どもの人権救済センターを設置し、子どもの権利保障の実現に努力してきました。
子どもの権利条約批准30周年の今、私たちは、今後我が国で子どもの権利保障の実現が加速度的に進むことを願い、権利の主体である子どもたちに次のことを呼びかけます。


どものみなさん
世界せかい国々くにぐに約束やくそくした「どもの権利けんり条約じょうやく」に、こんなことがいてあります。
大人おとなたちは、どものことをめるとき、どもにとって一番いちばんよいことをかんがえなければなりません。

あなたにとって一番いちばんよいことは、あなたがっています。
あなたの気持きもちや意見いけんをきかせてください。
どうしたらよいか一緒いっしょかんがえましょう。

どもと大人おとなって、この約束やくそくまもられるすてきな社会しゃかいをつくりましょう。

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