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思想・良心の自由に関する声明-国歌斉唱義務がないことを認めた判決に関連して

2006年09月28日

東京弁護士会 会長 吉岡 桂輔

 2006年9月21日、東京地方裁判所は、都立学校の教職員らが、国歌斉唱義務不存在確認等を求めた訴訟において、都教委教育長の「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、少数者の思想・良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置であって、憲法19条に違反する、と判示した。
本判決は、憲法が保障する精神的自由権は、民主主義社会において根本的に重要であること、これは教育公務員にも妥当することを確認したものであり、重要な意義を有する。現行教育基本法の「改正」論議が高まる中、準憲法的な性格を持つ現行教育基本法が、行政による教育への不当・不要な権力的介入を戒める今日的意義を有することを示したものとも考える。
ところで、当会は、2004年9月7日付「『国旗・国歌実施指針』に基づく教職員処分等に関する意見書」において、前記通達による教職員に対する国旗国歌の強制が、教職員の思想・良心の自由を侵害するだけでなく、児童生徒にも心理的強制を加え、その思想・良心の自由の侵害をも招くものであるとして、同通達に基づく教職員に対する処分や、厳重注意等を行わないよう意見を表明してきた。
そこで、当会は、本判決を契機に、あらためて東京都及び都教委に対し、教職員らの思想・良心の自由の侵害を繰り返さないよう求めるものである。