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人権救済申立事件

2023年度

  • 2024年(令和6年)03月28日

    令和元年東人権第53号事件

    作業報奨金使用制限等による人権侵害救済申立事件(PDF:338KB)

    受刑中の申立人が、作業報奨金使用に関する各申し出を行ったところ(その使途は、郵券の購入・国外に居住する実母への生活資金の援助・薬用歯磨き粉の購入)、相手方はいずれの申し出も認めなかった。相手方による当該処遇は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第98条4項によって認められる、釈放前における作業報奨金の支給に関する刑事施設の長の裁量権を逸脱・濫用しており、申立人の人権を侵害したものであると勧告した事例。 釈放前における作業報奨金の支給について、今後は、使用の対象や数量等の客観的な事情に基づき、法第98条4項が規定する『使用目的の相当性』を判断すべきであり、使用目的が不相当であるとはいえない場合には、受刑者が希望する支給額が当該受刑者の支給時における報奨金計算額の2分の1を超えていない限りは、受刑者が希望する作業報奨金の全額を支給するという運用を図るよう勧告した事例。 受刑者が出願する作業報奨金の国外送金について、送金先国などの関係から相手方として対応困難な事案が生じた場合にも、法第98条4項に基づけば使用目的が不相当であるとはいえない以上は、当該受刑者からの要望があった場合には、国外送金以外の他の送金方法を教示するという運用を図るよう勧告した事例。

  • 2024年(令和6年)03月28日

    令和元年東人権第57号事件

    通数外発信不許可事件(PDF:147KB)

    令和元年10月29日、同年11月19日、及び令和4年1月31日、申立人が相手方に対し、東京弁護士会宛ての人権救済申立事件に関する信書について通数外発信の申請をしたところ、相手方が、緊急性が認められないとして、申立人に通数内で発信するよう告知の上、当該信書を返戻したことは、申立人の自己の権利の侵害に対する救済を求める権利を過度に制約したものであり、申立人の人権を侵害したものとして、今後は、受刑者が弁護士会に対して発信する人権救済申立事件に関する信書については、信書発信制限の通数の対象外として扱うよう警告した事例。

  • 2024年(令和6年)03月22日

    令和4年東人権第6号事件

    眼科診察懈怠事件(PDF:363KB)

    申立人は先天性白内障に罹患しており視覚障害2級の障害者であるところ、相手方に約2か月間収容されていた間、眼科の診察を受けられるよう求めていた。相手方においては通常は外部から眼科医を招聘し月2回の眼科診察を実施していたが、申立人被収容中は、申立人が他施設へ移送される前日にようやく眼科診察が実施されたにもかかわらず、相手方は、先天性疾患であり症状の急迫性が認められず移送先の施設で眼科診察を受けることが好ましい等として、申立人に移送前日に行われた眼科診察を受けさせなかった。かかる相手方の措置は、視覚障害をもつ申立人が速やかに適切な医療を受ける権利を侵害するとして、警告した事例。

  • 2024年(令和6年)03月01日

    令和3年東人権第19号事件

    警察官らによる違法な撮影阻止行為事件(PDF:201KB)

    2021(令和3)年4月25日午後6時50分頃、申立人が、同月22日に杉並区内で起きた申立人所有自転車破損事故の処理について苦情を述べるために相手方警視庁杉並区警察署を訪れた際、応対にあたった同署署員らが、同署員らとのやり取りを記録するためスマートフォン型携帯電話で撮影する申立人に対して、同署署内受付カウンター前において、複数回に渡って有形力を行使した。同署署員らの当該有形力の行使は、庁舎管理権行使として正当化される必要性、相当性、及び比例性に欠け、その権限を逸脱・濫用する違法なものであって、申立人に対する暴行にあたり、申立人の人権(身体の安全)を侵害するものであることから、今後、来署した一般市民に対する庁舎管理権の行使には慎重を期すよう、また、庁舎管理権の行使に名を借りた違法行為を繰り返すことがないよう警告した事例。

  • 2024年(令和6年)02月06日

    平成31年東人権第14号事件

    東京都障害者総合スポーツセンター改修工事事件(PDF:315KB)

    相手方は、東京都障害者スポーツセンター条例に基づき、東京都における障がい者のスポーツ・レクリエーション活動の振興と社会参加の促進を図ることを目的として設置された障がい者専用のスポーツ施設である本件施設について平成28年に改修計画を立て、令和元年にかけて改修工事を行った。改修後に申立人が利用した際に、利用者の障がい等に対する配慮が不十分な点を確認したことから、施設の指定管理者および相手方担当者の立ち合いのもとで問題を指摘したことで、相手方による一部改善が行われた。改善された箇所は、いずれも相手方による本件施設の改修工事にあたり、利用者である障がい者や関連団体への意見聴取を行うことによって、申立人の指摘を受けるまでもなく容易に除去ができたものであり、意見聴取を行わないまま改修工事を行ったため障がい者の利用にあたっての不便な箇所がみられる施設となっていたといえることから、人権侵害のおそれがあったとして、今後相手方において行われる施設改修工事等にあたっては、利用する障がい者(建設・改修されたのちに当該施設を利用することが想定される障がい者を含む)や障がい者関連団体からの意見聴取または継続的モニタリングや評価の機会を設けることを要望した例。要望書の別紙は掲載していません。

    ◎2024(令和6)年3月15日付記
    要望書提出後東京都から、平成24年度に東京都障害者総合スポーツセンターを利用する団体や利用者など障害当事者から意見を収集し、その結果を参考に改修の方針を検討したとの連絡がありました。

  • 2024年(令和6年)02月06日

    令和元年東人権第52号事件

    障害者に対する不当処遇事件(PDF:297KB)

    相手方が、内部障害を有する労働者である申立人から、過大な事務作業量による体調不良や障害に配慮した業務量軽減等の相談を複数回受けたのに、その障害特性に配慮した必要な措置を速やかに行わず、その結果申立人の健康状態を悪化させたことは、申立人に対する安全配慮義務に反し、生存権及び人格権(憲法25条、同13条)を侵害するとともに、障害者に対する合理的配慮提供義務にも抵触し、法の下の平等(同14条)の趣旨も損なうとして、相手方に対し、申立人に対する就労上の安全配慮及び合理的配慮を要望し、また、障害を持つ労働者への安全配慮及び合理的配慮の重要性を周知させ、その履行を徹底するよう要望した事例。

  • 2023年(令和5年)12月04日

    令和元年東人権第49号事件

    警察官による違法な戒具使用等事件(PDF:187KB)

    相手方警察署留置施設内の保護室において、同署員らが、申立人に対し、2017(平成29)年11月14日午後11時50分頃から同月15日午後5時25分頃までの間、長時間にわたり申立人の手首及び胴体にベルト手錠、足首に捕縄を使用し続け(使用時間約17時間35分)、その結果、申立人の手首に末梢神経障害の後遺障害を与えたことは、申立人の身体を違法かつ不当に拘束及び損傷し、もって申立人の人権を侵害したものであるため、今後は、戒具の使用については、必要やむを得ない場合に限り、最小限度の時間にとどめ、被留置者の身体を害することのないように厳重に注意するよう警告した事例。
    同署員らが、上記の戒具の使用中、申立人が食事をする際にも戒具を解かず、申立人に自由な体勢で食事をさせなかったことは、申立人の人格(人間としての誇り、人間らしく生きる権利)への配慮に著しく欠けるものであり、申立人の人権を侵害したものであるため、今後は、被留置者が食事をする際には戒具を解くよう警告した事例。

  • 2023年(令和5年)10月12日

    平成31年東人権第18号事件

    違法な職務質問による人権救済申立事件(PDF:386KB)

    警視庁三鷹警察署警察官らが、集団で、2009(平成21)年3月22日午前2時30分頃から午前3時頃まで約30分間前後の間に、東京都三鷹市内の路上において、警察官職務執行法2条1項に規定する不審事由のない、帰宅途中の申立人に対し、暴言や弄ぶような言葉により侮辱し、執拗に停止を求め、同人の身体に手を掛けるなどして同人の歩行を妨げ、同人に対して氏名や所持品について執拗に質問をし続けたこと、これに対して終始申立人が明確に拒絶しているにもかかわらず、同人のバッグを開け内部を見、同人の衣服のポケットに手を入れてポケット内を探索したこと、申立人の身体に苦痛を与える有形力の行使を行ったこと、申立人が警察署に行くことを明確に拒否しているにもかかわらず同人を無理矢理パトカーの後部座席に入れたこと、現場責任者である警察官が他の警察官らの違法な警察活動を止めなかったことは、申立人に重大な精神的苦痛を与え、申立人の意思に基づく行動の自由(憲法13条)を侵害する違法なものであった。 上記警察官らの行為について強く抗議するとともに、今後は、警察官職務執行法2条1項に規定する不審事由がない者に対して、職務質問の要件があるかどうかを確かめるために質問する場合には、一応質問するだけで説得を行わないこととし、相手方が拒否した場合には速やかに終了することとし、暴言や弄ぶような言葉により対象者の歩行を妨げたり、所持品を見せるよう求めたり、警察署へ同行するよう求めたりすることのないよう、警察官に対する指導及び教育を徹底させるよう、勧告した事例。

2022年度

  • 2023年(令和5年)03月20日

    平成26年東人権第30号事件

    警察官による違法な尾行・監視等事件(PDF:192KB)

    相手方所属の警察官ら(少なくとも5人)が、その職務活動として、平成25年10月11日から平成26年4月17日までの間、1人または複数人により、申立人を公然と尾行・監視する等したことは、申立人のプライバシー権(憲法13条)、政治的表現の自由(憲法21条1項)、思想・良心の自由(憲法19条)を侵害する違法な行為であるので、今後は、相手方自身が上記のような人権侵害行為の重大性を十分に認識・反省した上で、相手方所属の警察官への指導・教育を徹底するなどして、警察官がこのような人権侵害を行わないよう警告した事例。 警告書の別紙は掲載していません。

  • 2023年(令和5年)03月16日

    令和元年東人権第37号事件

    不当処遇及び通数外発信不許可事件(PDF:132KB)

    申立人が調髪の際に前五分刈りを希望したところ、相手方が、原型刈りしか選べないとして原型刈りを事実上強制したことは、申立人の自己決定権を侵害したものであるため、前五分刈りも選択できる状況に改善するよう警告した事例。 申立人が弁護士会宛てに人権救済申立書を発信するため通数外発信の申請をしたところ、相手方が、必要性、緊急性がないとしてこれを認めなかったことは、申立人の自己の権利の侵害に対する救済を求める権利を侵害したものであるため、受刑者が弁護士会に対し発信する文書について通数外発信の制限の対象外として扱うよう警告した事例。

  • 2022年(令和4年)06月17日

    平成31年東人権第25号事件

    監視カメラ付居室収容による人権侵害事件(PDF:240KB)

    相手方が被収容者である申立人を、令和元年5月20日より同年11月1日までの間、監視カメラ付きの単独居室に収容し、監視カメラによってその行動を24時間監視した行為は、申立人のプライバシー権や人格権を著しく侵害するものであるので、被収容者が自傷を行なうおそれが高い等、他の方法では被収容者の生命身体の安全を確保できないような特別の事情が認められない限り、被収容者を監視カメラ付の居室に収容すべきではなく、仮に、そうした特別な事情が認められる場合であっても、その収容期間は、保護室や静穏室の期間要件に準じた必要最小限度の期間に限るべきであると警告した事例。

  • 2022年(令和4年)06月16日

    令和元年東人権第27号事件

    罰中発信出願制限による人権侵害事件(PDF:190KB)

    申立人は、懲罰執行中、保護室に収容されることになったが、保護室へ連行される際に6名の相手方職員に体を強く押さえつけられ、うつぶせの状態で担ぎ上げられながら連行された。この連行行為について申立人が弁護士に相談したいと考え、罰中発信許可の願箋を3回にわたり提出したことに対し、緊急性が明らかでないと判断したことは裁量権を逸脱するものであり違法であること、その際、仮に緊急性について疎明が必要であると判断した場合であっても、信書発信の権利の重要性に十分配慮し、「疎明」について、申立人の年齢・心身の状況・理解力等をふまえ、被収容者が理解できるように具体的に教示・指導するよう警告した事例。

2021年度

  • 2022年(令和4年)02月03日

    令和1年東人権第42号事件

    警察署による医療措置懈怠事件(PDF:111KB)

    相手方警察署職員は、平成31年3月8日午後0時35分頃、通報を受けて臨場し申立人から事情聴取をした際、申立人の左環指の爪の一部の剥離を確認しているにもかかわらず、申立人を任意同行させ、同日午後11時13分に申立人を逮捕し、留置場所の別の警察署に移送するまでの間、医師等による診療を行うことその他必要な医療上の措置(患部への絆創膏の貼付等を含む)をしなかったことは、申立人が有する適切な医療措置を受ける権利を侵害するものである。任意同行させた者や逮捕した者が負傷し又はその疑いがあるときには、速やかに必要な医療上の措置を執ることを徹底するよう勧告した事例。

  • 2021年(令和3年)10月18日

    令和2年東人権第27号事件

    拘置所による横臥禁止事件(PDF:150KB)

    拘置所が未決被拘禁者である申立人に対し、仮就寝から就寝時間帯(午後5時から翌午前7時(休日は午前7時30分))及び午睡時間帯(午後零時10分から午後2時45分)以外の時間帯で横臥を禁止していることは、未決被拘禁者の人格的自律権(憲法第13条)を侵害し、また奴隷的拘束を強いるものである(憲法第18条)から、未決被拘禁者の横臥を一般に認めない現在の運用を改め、申告による横臥を認めるよう勧告した事例。

2020年度

  • 2020年(令和2年)10月27日

    平成25年東人権第55号ほか1件

    レッド・パージによる解雇事件(PDF:330KB)

    申立人ら2名が、1949年(昭和24年)に、国が主導した政策に基づき、共産党員あるいは共産主義者であることを理由に解雇等によって職場を追われたことは、特定の思想・信条を理由とする差別的取り扱いであり、思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害する違法なものであるとして、国に対し、可及的速やかに、名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告した事例。

  • 2020年(令和2年)09月30日

    平成28年東人権第13号

    拭身禁止事件(PDF:168KB)

    相手方は、被収容者に対して、夏期処遇期間を除いて、居室内で、水で濡らしたタオルで身体を拭くこと(拭身)を禁止しているが、濡れたタオルでの拭身は、身体に付いた汚れを拭い、身体を清潔な状態に保つことができるだけでなく、身体の不快感を解消するために効果的であるので、今後の運用として、被収容者が居室内において水で濡らしたタオルで拭身することを認めるよう勧告した事例。

2019年度

  • 2020年(令和2年)03月31日

    平成23年東人権第109号事件

    弁護人依頼権侵害事件(PDF:112KB)

    申立人が、公務執行妨害被疑事件で取調べを受けていた際に、特定の弁護士の名前をあげてその弁護士を呼ぶように求めたにもかかわらず、この求めに応じなかった警察署の行為は、申立人の弁護人依頼権を著しく侵害したものであるので、今後、被疑者から弁護士への連絡の要請があったときには直ちに連絡を取るように警告した事例。

  • 2020年(令和2年)03月03日

    平成30年東人権第2号

    医療措置懈怠事件(PDF:163KB)

    相手方が、受刑者として収容中の申立人に対し、申立人が椎間板ヘルニアや腰椎すべり症のため、以前に収容されていた施設ではコルセットの使用が認められていたにもかかわらず、入所後約1年間にわたりコルセットを使用させなかったことは、申立人の適切な医療上の措置を受ける権利を侵害しており、相手方において、今後同種の事案について、速やかにコルセットを使用させるなど、適切な医療上の措置を講じるとともに、このような人権侵害に及ぶことのないよう警告した事例。

  • 2019年(令和元年)12月10日

    平成25年東人権第56号ほか6件

    レッド・パージによる解雇事件(PDF:342KB)

    申立人ら7名が、1949年(昭和24年)8月から1950年(昭和25年)11月にかけて、国が主導した政策に基づき、共産党員あるいはその同調者であることを理由に解雇等によって職場を追われたことは、特定の思想・信条を理由とする差別的取り扱いであり、思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害する違法なものであるとして、国に対し、可及的速やかに、名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告した事例。

  • 2019年(令和元年)08月02日

    東弁30東人権第37号

    不当処遇救済申立事件(PDF:93KB)

    刑事施設に収容中の申立人は、2017(平成29)年12月15日から2018(平成30)年1月31日までの間、必要性がないのに監視カメラ付き居室に収容されていたが、監視カメラによって24時間監視することは、申立人のプライバシーを侵害する行為であり、かつ申立人に拘禁感や圧迫感を強く感じさせ、その心身に重大な影響を与える恐れのある行為であって申立人の人格権を侵害する行為であるから、今後は自傷の恐れが高い場合など他の方法では収容者の生命身体の安全を確保できない特別な事情がある場合に限って、被収容者を監視カメラ付き居室に収容するよう警告した事例。

2018年度

  • 2019年(平成31年)02月13日

    東子平成27年第1号

    社会福祉法人運営の児童養護施設における職員による被措置児童への人権侵害等事件(及び、同施設での被措置児童虐待の通告に対する東京都の調査の不適法)(PDF:2.3MB)

    1 相手方児童養護施設において、職員らが措置された児童らに対し、施設運営に必要不可欠とはいえない規則と当該規則を守れない場合施設にいられなくなるとの記載がされた「誓約書」を提示して署名するよう求めたこと、その他の職員による児童らへの暴言などの対応は、児童が施設で生活をする上での基本的な安心感を著しく害するものとして、適切な養育を受ける権利(児童福祉法第1条・子どもの権利条約第19条第1項)や意見表明権(子どもの権利条約第12条)等を侵害する違法なものであることを確認して、今後は、そうした対応等を行わないように勧告するとともに、
    2 相手方東京都において、同施設での児童対応について児童福祉法の定める被措置児童虐待の通告がなされたにも関わらず適切な調査が行われず虐待非該当との判断をしたことなどが上記児童福祉法に違反することを確認し、今後は被措置児童虐待の通告につき法や被措置児童等虐待対応ガイドラインが求めている適切な調査対応を行うよう勧告した事例。

    ※児童X~Zの表示は、各項目中においてはそれぞれ特定の児童を指すものであるが、項目間を通じて横断的に同一の表示が同一の児童を指しているものではない。

  • 2018年(平成30年)12月27日

    東弁2018人権第413号

    留置場不当処遇事件(PDF:191KB)

    老眼矯正用と乱視矯正用の2つの眼鏡を所持する申立人に、留置場の居室内において同時に1つしか所持を許さず、かつ、申立人が居室外に出る場合も1つしか所持して出ることを許さなかった相手方の対応は人権を侵害するものであるとして、相手方に対し、眼鏡を必要とする者が眼鏡を使用する権利は、人格の維持、発展、陶冶に関わることとして憲法で保障された人権であることに留意し、今後同種の事案があった場合には適切な対応を取るよう勧告した事例。

  • 2018年(平成30年)11月07日

    東弁30年度人第337号

    都立高等学校生徒に対する特別指導についての子どもの人権救済申立事件(PDF:997KB)

    相手方(都立高等学校)が、問題行動を起こした生徒に対し、内規に従い、別室において「謹慎中の課題」を行わせ、登校中であると否とを問わず、外出禁止、アルバイト禁止、他の生徒との連絡往来禁止を定めた「特別指導中の注意」を遵守させる特別指導を行っていたことに関し、相手方が生徒の人権を不当に制約する可能性がある運用を行っているとして、①特別指導となる対象行為、特別指導期間の上限日数、指導内容等、さらには、特別指導期間の延長事由、延長期間の上限日数を明確に定め、これを予め生徒及び保護者に示すこと、②特別指導の実施に当たって、個々の生徒の心身の状況等に鑑み、特別指導が生徒の心身の発達に応じたものであるかを検討する等の教育上必要な配慮をすべきであり、内規その他の規則を形式的、機械的に適用して、一律に特別指導の実施を決定しないようにすべきこと、③やむなく特別指導を行う際の方法、内容等は、内規その他の規則を形式的、機械的に適用して一律に決定することなく、前同様の教育上必要な配慮をすべきこと、④特別指導実施前に、理由の説明と生徒・保護者の弁解聴取、内容の説明と生徒・保護者の意見聴取をすべきことを申し入れた事例。

  • 2018年(平成30年)05月09日

    東弁30人第42号

    個室撮影事件(PDF:213KB)

    申立人が相手方病院に入院していた当時、入院患者の動静監視のため、申立人の病室内には監視カメラが設置されており、ベッドや遮蔽措置のないトイレを含む室内のほぼ全体の映像がナースステーション内のモニターで視認できるようになっていたところ、このモニターが他の入院患者からも視認できる状態になっていた。
    申立人からの苦情により相応の改善はなされたものの、私生活上の動静、姿態を、他人に盗み見られたり、覗き見られたりせずに自由に振る舞うことを保障する人格権(憲法第13条)の侵害があったとし、今後も入院患者の人権に十分な配慮をした対応を行うよう要望した事例。

2017年度

  • 2018年(平成30年)03月28日

    東弁29人第568号

    不当懲罰等事件(PDF:185KB)

    刑事収容施設である相手方が、申立人の「お疲れ様です。」との挨拶行為を不正交談であるとして調査対象とし「訓戒」としたこと、及び申立人が自弁書籍を同衆受刑者に貸与したことを不正授受行為であるとして調査対象とし閉居7日の懲罰としたことは、申立人が事前に調査や懲罰の対象となる行為であると知らずに行なった行為につきこれを懲罰の対象としたものであって、措置の相当性を欠き申立人の人権を侵害するものであるとして、受刑者が日頃行っている行為を調査や処分の対象とするのは受刑者の不利益をふまえてもなおその必要がある場合に限り、調査や処分の対象となる行為は具体的かつ明確に定め、これを被収容者に周知するよう勧告した事例。

  • 2017年(平成29年)11月30日

    東弁29人第330号

    ホームページ等削除要求事件(PDF:210KB)

    相手方がFacebook上に申立人の実名を挙げて投稿した注意喚起の記事を、2年以上にわたり掲載し続けたことは、申立人の名誉権を侵害するものであるとして、インターネット上の広報が特定人の社会的評価を低下させるものである場合は、その掲載期間に注意し、人権侵害が生じることがないよう勧告した事例。

  • 2017年(平成29年)08月10日

    東弁29人第177号

    警察官の違法な取調べによる人権侵害事件(PDF:173KB)

    警察官が、中学生である申立人らの取調べの際、黙秘権を告知しなかったことは黙秘権の侵害であり、また申立人らが否認しているにも関わらず事件に関与しているものと決めつけ、否認を続けると刑事施設へ収容したり、高校進学の道が絶たれる等と述べ、乱暴な口調で萎縮させて事件への関与を認める供述を迫ったことは、申立人らの供述の自由を侵害するものであるとして警告した事例。

2016年度

  • 2017年(平成29年)03月10日

    東弁28人第498号

    刑事施設における診察・治療拒否事件(PDF:127KB)

    申立人の左首付近にある腫瘍(診断名:正中頚のう胞)について、相手方刑事施設は、申立人の治療に際し、手術を検討したり、申立人の苦痛を和らげる薬の処方をすべきであるのに、適切な治療及び処方をしていないことは、申立人の適切な治療及び処方を受ける権利を侵害しているので、申立人が痛みを訴えたときには抗生剤、鎮痛剤、消炎剤等を処方すること及び治療として手術を検討するよう、要望した事例。

  • 2017年(平成29年)03月10日

    東弁28人第497号

    刑事施設における診察・治療拒否事件(PDF:204KB)

    「サルコイドーシス」(原因不明の多臓器疾患)に罹患していた申立人に対して、相手方刑事施設が、副腎皮質ステロイドホルモン剤や免疫抑制剤の投与といった必要な治療を行わなかったことは、憲法第13条及び第25条に基づく医療を受ける権利を侵害し、刑事収容施設法第56条、第62条第1項や国際人権(自由権)規約第7条等に違反するものであるとして、今後このような重大な人権侵害行為を行わないよう、警告した事例。

  • 2017年(平成29年)03月10日

    東弁28人第496号

    不当処遇事件(PDF:193KB)

    申立人は相手方において受刑中であるところ、相手方が申立人に対して行った面会並びに信書、書類及び雑誌の授受の差し止め等の制限は、申立人の人格権(憲法13条)や表現の自由(情報流通の自由、憲法21条1項)等に対する制約であり、これらの制約が憲法上許されるためには、制約の目的が合理的で、制約の内容が当該目的達成のために必要最低限度でなければならないが、相手方の制約は、申立人が有する人格権や表現の自由等を不当に侵害しているので、今後は申立人に対し同様の差し止め等の制限を行わないように勧告した事例。

  • 2017年(平成29年)03月01日

    東子平成27年第2号

    都立高等学校頭髪指導による人権侵害事件(PDF:46KB)

    相手方都立高等学校が、生徒に対する頭髪指導において、頭髪の地毛が黒色でない生徒に対して髪色に問題があるとして髪を切るか黒く染めるかすることを求める指導をしたこと、生来の髪色であっても地毛が明るい生徒は指導の対象となるとし、事実上、地毛のままでは、卒業式等の行事に出席させない等の対応をしたことについて、当該生徒の人格権及び平等権を侵害する違法なものであることを確認するとともに、今後は、頭髪について上記のような指導や対応等を行わないよう警告した事例。

  • 2016年(平成28年)11月11日

    東弁28人第335号

    物品自弁使用不許可事件(PDF:148KB)

    申立人が相手方に対して水彩道具一式、及び写経道具一式の自弁使用を申し出たのに対し、これを不許可にしたことは申立人の人権を不当に侵害するものであるので、このような人権侵害を行わないように勧告した事例

  • 2016年(平成28年)10月31日

    東弁28人第321号

    信書の一部抹消による人権侵害事件(PDF:132KB)

    申立人が未決拘禁者として在監していた相手方に発信申請を行った信書について、「万が一、右御支払なき場合は、やむを得ず法的手続を進行させますので御了承下さい。」との文言を抹消するよう指導した行為は、申立人の信書発信の自由を侵害したものであると認定し、相手方に勧告をした事例。
    本件信書で相手方が削除した文言は、一般的な民事事件において相手方に対し債務の履行を促す際に使用する文言の範囲内であり、当該文言を「威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがある」と評価することはできないし、刑事収容施設における管理運営に支障をきたすものではないと認定した事例。

  • 2016年(平成28年)09月23日

    東弁28人第251号

    信書の一部抹消による人権侵害事件(PDF:198KB)

    申立人が未決拘禁者として在監していた相手方に発信申請を行った信書について、相手方が信書の一部文言を抹消した上で発信した行為は、申立人の信書発信の自由を侵害したものであると認定し、相手方に勧告をした事例。
    本件信書で相手方が削除した文言は、一般的な民事事件において相手方に対し債務の履行を促す際に使用する文言の範囲内であり、当該文言を「威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがある」と評価することはできないし、刑事収容施設における管理運営に支障をきたすものではないと認定した事例。

  • 2016年(平成28年)08月31日

    東弁28人第215号

    性同一性障がい者不当処遇事件(PDF:174KB)

    性同一性障がいにより女性としての性自認を持つ申立人に対して、
    1.申立人の入所時の健康診断及び身体検査について、男性
     の医師と准看護師が実施し、日常の衣体捜検については着
     衣のまま男性の刑務官が実施した
    2.申立人の入浴時に、男性の職員が立ち会い、申立人の動
     静を監視できるような状況で入浴させた実施した
    3.ホルモン剤の投与について自費診
     療の申し出を拒絶した
    4.性別変更に必要な医師の診断書の作成のため、の自費診
     療の申し出をしたがを拒絶した
    5.調髪、着衣、日用品の使用等について、申立人に対し、
     女性被収容者に認められている限度のものを認めなかった
    ことは、申立人の性自認に基づく個性と人格を否定する人権侵害であり、憲法第13条に定める「個人の尊厳」尊重原理に違背するので、今後、同様の人権侵害を生じさせないよう、性同一性障がいについて十分に理解を深めるとともに、性同一性障がいを有する被収容者の性自認を尊重した処遇を行うように勧告した事例。

  • 2016年(平成28年)08月24日

    東弁28人第206号

    性同一性障がい者不当処遇事件(PDF:133KB)

    性同一性障害により女性としての性自認を持つ申立人に対して、その申し出にもかかわらず、法律上の性別変更に必要な医師の診断書の作成のための措置を怠ったことは、申立人の人権を侵害するものであるので、今後、同様の人権侵害を生じさせないよう、性同一性障がいについて十分に理解を深めるとともに、性同一性障がいを有する被収容者が、性別変更に必要な医師の診断書の作成を申し出たときは、これに応じて医師の診察等必要な措置を行うように勧告した事例。

  • 2016年(平成28年)08月17日

    東弁28人第198号、199号

    市民まつり出店拒否事件(PDF:298KB)

    市が後援する市民まつりに毎年出店してきた申立人らを、「政治的な意味合いを持つ」との理由で出店等を認めなかった市民まつり実行委員会と市の行為は、申立人らの表現の自由を侵害するものであり、本年度において出店等に申込みがあった場合は、「政治的な意味合いを持つ」との理由で出店等を拒否するといった対応をとることのないように要望した事例。

2015年度

  • 2016年(平成28年)03月30日

    東弁27人第488号

    名誉教授称号授与の懈怠事件(PDF:134KB)

    相手方の教授会が申立人を名誉教授として推薦したにもかかわらず、相手方の大学評議会が合理的理由なくこれを否決した決議は、そもそも申立人に対する本件懲戒処分が一見して明白に違法無効なものであることから、その前提を欠く無効な決議であるため、上記否決の決議を取消し、改めて申立人に対し名誉教授の称号を付与するよう、警告した事例。

  • 2016年(平成28年)03月30日

    東弁27人第487号

    不当処分事件(PDF:99KB)

    相手方による申立人らに対する本件懲戒処分は、申立人らが懲戒処分を受けるような行為を全くしておらず、かつ、手続的にも必要な弁明の機会を与えられていないことに照らし、一見して明白に違法であり、申立人らの名誉を著しく侵害するものであるとして、申立人らに対する本件懲戒処分を直ちに撤回するよう、警告した事例。

  • 2016年(平成28年)03月29日

    東弁27人第467号、東弁27人第468号

    生活保護申請の不当拒絶等事件(PDF:196KB)

    【特別区に対して】 申立人が、相手方に対し、生活保護申請の意思表示をし、同申請と合わせて、宿泊場所がないことへの対応を求めたものの、相手方が同申請を受理しなかったことなどについて、生活保護相談者の相談窓口への来訪が相談受付終了時刻に近い時刻であったとしても、相談者から生活保護申請の意思表示がなされた場合、あるいは相談者の相談内容等から申請の意思があることを知り、または具体的に推知し得た場合には、申請の意思を確認して生活保護申請を受理すること及び、生活保護申請の状況等を事後的に検証できるよう、相談を受け付けた担当者は、当該相談者の生活保護申請に関する経緯を明確に記録することを徹底するよう、勧告し、居宅生活が困難な生活保護相談者に対しては、宿泊場所の紹介、社会福祉協議会が運営する「緊急要保護者に対する応急措置事業」等の制度について慎重かつ丁寧な説明を行うなど相談者が必要な保護を受けられるように最大限務めることを要望した事例。
    【特別区に対して】 申立人は、相手方において生活保護が開始された後、数日間連絡が取れなくなったことから、一旦は「失踪」を理由に保護廃止決定がなされたところ、廃止決定の翌日に申立人が相手方に対し再度の生活保護申請の意思表示をしたにもかかわらず、相手方が同申請を受理しなかったことなどについて、生活保護相談者の相談窓口への来訪が相談受付終了時刻に近い時刻であったとしても、相談者から生活保護の申請の意思表示がなされた場合、あるいは相談者の相談内容等から申請の意思があることを知り、または具体的に推知し得た場合には、申請の意思を確認して生活保護申請を受理するよう、勧告し、仮に生活保護受給者と連絡が取れなくなった場合でも、受給者の「失踪」を理由に保護廃止決定をする場合には、受給者と連絡を取るよう最大限務めるとともに、廃止を決定するまでの相当期間は受給者からの連絡を待つなどして慎重に判断するよう、要望した事例。

  • 2016年(平成28年)02月17日

    東弁27人第410号

    面会制限等事件(PDF:54KB)

    相手方が面会室に時計を設置しないことは、面会中の被収容者が面会の経過時間を知ることができず、制限時間内に必要な会話を終えるよう調整することが困難になる結果、面会の目的を達成できない事態を招くものであるから、被収容者の面会交通権を不当に制約するものであるとして、面会室に時計を設置するよう要望した事例。

  • 2016年(平成28年)02月17日

    東弁27人第409号

    不当懲罰等事件(PDF:103KB)

    相手方において一時保管中であった申立人所有の消しゴムの交付の有無をめぐり、申立人の虚偽申告を理由に行われた懲罰審査会において、申立人の居室から消しゴムが発見されず、その交付の記録もなかったにも関わらず、交付を受けていないとする申立人の申告を虚偽と断定して申立人に懲罰を科したことは、申立人の人権を侵害するものであるとして、懲罰審査会では客観的事実に基づき経験則に則った中立公正な事実認定をするよう勧告するとともに、一時保管中の物品については交付の際に記録をするよう勧告した事例。

  • 2016年(平成28年)02月05日

    東弁27人第394号

    面会不許可事件(PDF:88KB)

    申立人らと相手方に在監している受刑者との面会を許さなかった相手方の行為は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律111条2項等に違反し、裁量権を逸脱するものであるので、今後、同受刑者が申立人らとの面会を希望する場合には、面会を不許可としないよう、警告した事例。

  • 2016年(平成28年)02月03日

    東弁27人第389号

    民事裁判出廷不許可事件(PDF:91KB)

    拘置所に収容されていた被収容者を被告とする民事訴訟事件において、拘置所がその口頭弁論期日への出廷を一切許可しなかった件につき、申立人の出廷権を侵害しているとして、今後、被収容者を当事者とする訴訟において、被収容者から出廷の願い出があった場合には、当該具体的事情の下で、出廷を許すことによって刑事施設内の規律及び秩序の維持に放置することができない程度の重大な障害が生ずる具体的蓋然性があると十分な根拠に基づいて認められ、そのため出廷を制限することが必要かつ合理的と認められる場合を除き、原則として出廷を許可するよう、勧告した事例。

  • 2015年(平成27年)10月20日

    東弁27人第263号

    書籍閲読の不当制限等差別取扱事件(PDF:163KB)

    相手方の申立人に対する書籍(男性同士の性行為等が掲載された成人用雑誌、男性同士の恋愛や性行為等の場面を描写した漫画及び小説等合計22冊)の閲覧禁止措置等の行為は、憲法上保障されている申立人の図書の閲読の自由を侵害するものであるので、再びこのような人権侵害に及ぶことのないよう、警告した事例。

  • 2015年(平成27年)07月15日

    東弁27人第133号

    拭身禁止事件(PDF:94KB)

    相手方が、被収容者に対して、夏季期間を除き、居室内で水で濡らしたタオルを用いて身体を拭くことを禁止することは、節水や他の収容者とのトラブル防止という目的を達成するために必要やむを得ない措置であるとは言えず、被収容者の人権を侵害するものであるとして、今後の運用として、被収容者が居室内で濡れたタオルを用いて身体を拭くことを認めるよう、勧告した事例。

2014年度

  • 2015年(平成27年)03月12日

    東弁26人第494号

    監視カメラ事件(PDF:95KB)

    被収容者を監視カメラ付居室に収容し、カメラを作動させ被収容者を監視した相手方の行為は、当該被収容者の人権を侵害するものであり、今後は、自傷行為を行うおそれが高い等、被収容者に対するプライバシー権侵害の程度が低いその他の方法では被収容者の身体の安全確保ができない特別な事情がある場合に限って行うこととするよう、警告した事例。

  • 2014年(平成26年)07月25日

    東弁26人第150号

    町田警察署自動車検問事件(PDF:122.6KB)

    自家用車に、会社の行事でスイカ割りをするために持参を指示されたバットを積んだまま走行していた申立人に対し、相手方が行った職務質問、所持品検査、任意同行及び取調べについて、
    (1) 申立人の明確な了解の意思を確認せず行った違法な職務質問・所持品検査である
    (2) その後の任意同行についても、同行を渋る申立人に対し、「すぐ終わる」等と根拠なく述べて申立人の運転する車の助手席に警察官が乗り込むといった任意性を欠くものである
    (3) 取調べにおいても、スイカ割りに使用する予定であったと説明しているにもかかわらず、護身用であるはずだと3時間以上も詰問し、申立人の意思に反して「護身用でバットを持っていました」と書類作成させ、申立人の供述拒否権を侵害した
    として、以後、違法な捜査を行わないよう、警察官に対する指導・教育を徹底させるよう、警告した事例。

2013年度

  • 2014年(平成26年)03月26日

    東弁25人第483号

    24時間カメラ監視等事件(PDF:88.7KB)

    被収容者を24時間監視カメラ付きの居室に入室させた相手方の処置が、被収容者のプライバシーを侵害したものであり、今後は、自傷行為をする恐れが高い場合等、被収容者に対するプライバシー侵害の程度が低いその他の方法では被収容者の生命身体に対する安全の確保ができない特別の事情がある場合に限って行うよう、勧告した事例。

  • 2014年(平成26年)03月26日

    東弁25人第481号

    トイレ衝立使用の不当制限、信書の発信不当制限等事件(PDF:251.5KB)

    1 相手方が、申立人が独居房内にあるトイレ使用の際に衝立の使用を求めたのに、自殺防止を理由にそれを認めなかった相手方の対応が、申立人のプライバシー権及び人格権を侵害するものであるとして、要望を発した事例。  2 申立人が発信しようとした信書を3回にわたり拒否したことが、申立人の信書発信の自由を侵害するものであるとして、要望を発した事例。

  • 2014年(平成26年)03月20日

    東弁25人第469号

    不当刑務作業等事件(PDF:65.5KB)

    受刑者が尻の痛みと手足の痺れを訴えていることを認識しており、診察に当たった医師が立位作業が望ましい旨の発言をしているにもかかわらず、申立人が従事する作業を座位作業から立位作業に変更しなかった相手方の対応が、申立人の人権を侵害したおそれがあるとして、受刑者の身体の状況に配慮し、適切な作業に従事させるよう要望を行った事例。

  • 2014年(平成26年)03月18日

    東弁25人第464号

    不当取調べ等事件(PDF:118KB)

    申立人が、秋葉原交番付近で一人の警察官から職務質問を受け、その際、所持品検査により申立人の鞄のポケット奥に十徳ナイフが入っていたことから、交番、その後、警察署にパトカーで連行されて取調べを受け、写真撮影、指紋採取などが行われたことについて、申立人に対してなされた職務質問および所持品検査が、警察官職務執行法に違反する違法なものであり、これらに引き続く、警察署への連行、取調べ、指紋採取も、任意捜査の限界を超えた違法なものであったとして、相手方に対し警告を発した事例。

  • 2013年(平成25年)12月13日

    東弁25人第329号

    勾留期間更新決定不呈示等事件(PDF:128KB)

    拘置所において、被告人に対し勾留期間更新決定の告知を行った際、当初、決定書の呈示を行わず、被告人の強い抗議を受けてようやく呈示を行ったという件につき、令状主義の趣旨を尊重し、刑事訴訟法73条2項を遵守して、被収容者の要求を待つことなく、被収容者に対して決定書の呈示を必ず行うよう、勧告した事例。

  • 2013年(平成25年)10月29日

    東弁25人第257号

    窃盗被害に対する不当対応事件(PDF:103KB)

    警察官が、申立人に対し、被害者から被害届が提出されている旨の虚偽の事実を告知し、およそ1時間、執拗に警察署への同行を求め続け、同行させたこと及び、申立人が泣いて拒否しているにもかかわらず、急き立てて強引に、被疑者として同人の指紋を採取し、正面と横向きの顔写真を撮影したことは、憲法上の適正手続の保障(憲法31条)を侵害する行為であるとして、警察署に対し、今後以上のような違法な捜査行為を二度と行わないよう警告した事例。

  • 2013年(平成25年)10月22日

    東弁25人第234号

    刑務所における医療用器具紛失事件(PDF:104KB)

    刑事収容施設における身体検査等の際、施設側が被収容者に対し身に着けていた私物を身体からはずすよう指示し、それを預かった場合には、当該私物が紛失しないよう慎重な管理を行い、身体検査等が終わり次第速やかに返却すること、とりわけその私物が医療用器具である場合には、被収容者の体調に悪影響を与えないよう特に慎重な配慮を行い、当該医療用器具を速やかに返却できない場合には、代替品の交付を行うなど適切な対応を行うことを求めて、警告を出すとともに、かりに、被収容者の私物を預かった後、それが紛失した場合には、いやしくもそれを隠そうなどせず、速やかにその経緯を調査して当該被収容者に説明するとともに、適切な補償を行うよう、警告を出した事例。

  • 2013年(平成25年)09月03日

    東弁25人第160号

    レッド・パージ免職事件(PDF:134KB)

    1950年当時、電気通信省に勤務していた申立人を共産党員であることを理由として免職とした国の行為が、特定の思想・信条を理由とする差別的取扱いであり、申立人の思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害するものとして勧告を行った事例。

  • 2013年(平成25年)07月04日

    東弁25人第102号

    違法捜査・制圧行為等事件(PDF:192KB)

    警察官の職務質問及び所持品検査の際、逃走を図った被疑者に対し、警察官がこれを追跡し、仰向けに転倒させた行為については、職務質問・所持品検査を継続する必要性と緊急性が認められ、かつ抵抗の激しかった被疑者を制止しようとしたことに起因するもので、違法とまでは言えないが、その後引き続いて被疑者の身体を数分間にわたって押さえつけた制圧行為及びこれによって被疑者が左手の甲、右眉の上、右耳の擦り傷、首の発赤等を負ったことについては実力行使として許される限度を超えた違法なものであるとして警告を出したほか、上記警察官による違法な制圧行為の結果、被疑者の立ち去りを断念させ、任意同行の名目で警察署に連行して留め置き、強制採尿を行った行為についても、違法なものであるとして警告を出した事例。

2012年度

  • 2013年(平成25年)03月14日

    東弁24人第498号

    面会不許可等事件(PDF:167KB)

    被収容者の友人との面会を不許可とされたことに関し、友人との面会を不許可とした事実の告知が不許可の1カ月程後に行われ、かつ、友人の氏名も告知されなかった件について、被収容者に対する面会申込に対し、面会を不許可とする旨の措置を行った場合には、可及的速やかにその旨を被収容者に告知するとともに、面会の相手方の氏名を告知しない場合(氏名を告げることにより実質的に面会の目的が達成されてしまうような場合)については、被収容者が適時に面会不許可の処分を争う機会が保障されるように厳格に運用するよう刑務所に対し要望をした事例。

  • 2013年(平成25年)03月14日

    東弁24人第499号

    物品使用不許可事件(PDF:155KB)

    受刑者が、刑務所において閉居罰の執行を受けていた間に、自己を当事者とする民事訴訟に係る裁判所宛ての認書作成のために物品(書籍等38点)の使用許可を願い出たにもかかわらず、これを許可しなかった刑務所の行為が、当該受刑者の裁判を受ける権利を侵害するとして、刑務所に対し勧告をした事例。

  • 2013年(平成25年)03月14日

    東弁24人第500号

    医療処遇懈怠事件(PDF:215KB)

    入所時にクローン病であるとの引継ぎがなされていた受刑者が、クローン病の典型的な症状を訴えて外部病院の専門医による診療を希望していたにもかかわらず、外部病院での診療を受けさせなかった刑務所の行為(不作為)が、同人の適切な医療を受ける権利を侵害するとして、刑務所に対し警告をした事例。

  • 2013年(平成25年)02月08日

    東弁24人第436号

    領置金の無断控除事件(PDF:105KB)

    被収容者が郵便物の発信申請をした際、郵便局にて追加料金が発生したため、被収容者に無断で領置金から控除した件につき、拘置所に対し、郵便物の発信申請に際し、追加料金が発生した場合には、必ず被収容者に事前に意思確認をした上で発送手続を行うよう要望を出した事例。

  • 2013年(平成25年)01月30日

    東弁24人第414号

    受診懈怠事件(PDF:185KB)

    警視庁管掌下の留置施設に収容されていた被疑者について、同人が収容時に左手第2指を骨折したにもかかわらず、当該留置施設が約20日間、同人に対する治療行為を行わなかったことが、同人の的確な医療上の措置を受ける権利を侵害するとして、警視庁に対し警告をした事例。

  • 2012年(平成24年)12月21日

    東弁24人第364号

    死刑確定者に対する書籍閲覧の不当制限事件(PDF:303KB)

    拘置所に収容されている死刑確定者が、私費で購入した書籍(刑務所での生活を描写した漫画)の閲覧許可を願い出た際、拘置所が、これを刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとして不許可としたことが、同人の書籍を閲覧する自由を侵害するとして、拘置所に対し勧告をした事例。

  • 2012年(平成24年)09月13日

    東弁24人第227号

    不当懲罰事件(PDF:219KB)

    刑務所被収容者に懲罰を科すにあたり、懲罰審査会において参照されるべき量定資料がなく懲罰内容が決定されていることにつき、国連被拘禁者処遇最低基準第29条、30条に反し、国連人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第7条の「非人道的な取り扱い」及び憲法第31条に違反する恐れがあるとして、刑務所及び矯正当局に対し、量定資料を作成し、被収容者その他外部に公表することを要望した事例。

  • 2012年(平成24年)09月13日

    東弁24人第226号

    米麦食強要等事件(PDF:162KB)

    刑務所被収容者が、相手方に収容中、米麦食を摂取すると吐き気を催すとの理由から、パン食への変更を繰り返し求めたにもかかわらず、米アレルギーが陰性であったという理由で変更を認めず、米麦食を強要したことが同人の人権を侵害するものとして要望を行った事例。

  • 2012年(平成24年)06月14日

    東弁24人第83号

    説明懈怠事件(PDF:168KB)

    公務中の在日米軍によるひき逃げ事件について被害者らとの示談交渉に当たっていた防衛施設庁(当時)が、国が採用する損害賠償基準及び当該基準と裁判実務において認められ得る損害賠償基準との間に大きな差があることについて説明を怠り、その結果、同人らの自己決定権が侵害されたとして、防衛省に対し要望を発した事例。

  • 2012年(平成24年)06月04日

    東弁24人第70号

    名誉毀損事件(PDF:217KB)

    相手方大学付属中学校のクラス担任が申立人Aから他の教諭に交替した際、同クラスの生徒の保護者を対象として実施した説明会において、相手方大学が、同中学校校長に、担任交代の理由が健康上の理由だけではなく、申立人Aの教師としての適格性を疑わせるような行為があったと説明させたこと、並びに、その後に再度実施した保護者向け説明会において、相手方大学が実際には申立人Aに対し懲戒処分を行っていなかったにもかかわらず、相手方大学の一機関による調査によって懲戒処分相当である旨勧告されたことを同大学付属学校部長に説明させたことは、申立人Aの名誉ないしは人格権を侵害するものとして、勧告を発した事例。

2011年度

  • 2012年(平成24年)03月29日

    東弁23人第392号

    応答懈怠等事件(PDF:117KB)

    刑務所被収容者が、平成21年7月3日から平成22年6月10日までの間に、合計9回にわたって法務大臣宛苦情申出を行ったが、法務大臣が、平成23年5月18日になって、全9回の申出に対し一度に処理結果の通知をした件につき、同被収容者の請願権が侵害されていたものとして、法務大臣に対し、被収容者から苦情の申出があった場合には、迅速かつ適切に処理をして速やかに被収容者に処理結果の通知をするとともに、苦情の申出に対する標準処理期間を定める等により処理の迅速を制度的に担保する方策を検討するよう、要望を出した事例。

  • 2012年(平成24年)03月09日

    東弁23人第357号

    不当調査等事件(PDF:154KB)

    刑務所被収容者が、痺れ及び発熱等の症状を訴えたところ、刑務所職員が痛覚を確認するために被収容者の足とわき腹を11か所つねり、内出血の傷害を生じさせた件につき、被収容者の身体の安全を侵害する行為であるとして、今後、被収容者の痛覚の有無を調べる検査を行う場合には人体への侵襲を伴わない方法で実施するよう刑務所に対し、警告を出した事例。

  • 2012年(平成24年)01月27日

    東弁23人第318号

    内部通報に対する不利益取扱い事件(PDF:286KB)

    相手方会社の従業員であった申立人は、相手方社内において顧客会社からの不適切な従業員引抜きをしようとしていることを知り、相手方内の内部通報窓口に通報した。すると、当該通報窓口担当者は、申立人が当該通報を行ったことを相手方社内の関係者に漏洩した。その後、申立人は、通報を行ったことに対する報復として、全く経験のない部署へ異動させられ、異動先において、社内外の関係者との全面的接触禁止、不明確かつ達成できない業務目標の設定、月次面談等における申立人に対する不適切な言動、著しく低い人事評価の継続などのパワーハラスメントを受けた。相手方における、上記情報漏洩、不当な動機・目的による配転命令、配転後の一連のパワーハラスメントが、いずれも申立人のプライバシー・人格権を侵害するものとして、相手方に対し警告を発した事例。

  • 2011年(平成23年)10月19日

    東弁23人第219号

    礼拝等妨害事件(PDF:107KB)

    独居房に収容されている外国人被収容者が、自己の信仰する宗教に基づき、起床時間の1時間前等の時間帯に声を出さずに礼拝を行うことを希望している件につき、その宗教的行為の態様などが管理運営上の具体的支障を生じさせる相当の蓋然性をもつなどの特段の事情のない限り、これを許可する運用に改めるよう刑務所に対して要望を出した事例。

  • 2011年(平成23年)10月19日

    東弁23人第218号

    宅下げ文書塗抹等強要事件(PDF:123KB)

    被収容者が、訴訟の証拠として提出するために自己の日記を家族宛てに宅下げしようとしたところ、同日記に記載された刑務所職員の名前を塗抹するまで宅下げを認めなかった刑務所職員の行為が申立人の裁判を受ける権利を侵害するものとして、刑務所に対し警告を発した事例。

  • 2011年(平成23年)06月30日

    東弁23人第99号

    懲罰審査会への書面提出妨害事件(PDF:36KB)

    被収容者が懲罰審査会において口頭による弁解に加えて書面の提出をしようとしたところこれを阻害した拘置所職員の行為が憲法31条に違反するとして、法務大臣、法務省矯正局長及び拘置所に対し警告を発した事例。

2010年度

  • 2010年(平成22年)11月26日

    東弁22人第282号

    警察官による当番弁護士派遣の連絡の懈怠事件(PDF:19KB)

    逮捕された被疑者が警察官に対して当番弁護士派遣のための連絡を求めたにも拘わらず警察官がその連絡を怠ったことが、被疑者の弁護人依頼権を侵害するものとして、警察署に対し警告を発した事例。

  • 2010年(平成22年)09月30日

    東弁22人第196号

    拘置所における洗濯・物の所持・文書発信等に関する処遇改善の申立事件(PDF:33KB)

    未決拘禁者に対し、房内における洗濯を禁じ、物品の所持を制限し、また、発信可能信書の通数を原則として1日1通としていることが被収容者の人権を侵害するとして、拘置所に対して勧告を発するとともに、調髪の機会につき、従前の運用に戻して20日に1回程度とするよう要望した事例。

2009年度

  • 2010年(平成22年)02月16日

    東弁21人第354号

    自力排尿できない被収容者に対する導尿措置の懈怠事件(PDF:12KB)

    自力排尿できない受刑者が導尿措置を申し出たにも拘わらず、刑務所職員がその申し出を長時間放置した件につき、適切な医療措置を速やかに受ける権利を侵害したとして、刑務所に対し警告を発した事例。

  • 2009年(平成21年)10月28日

    東弁21人第236号

    未決拘禁者に対する医療的処遇の懈怠事件(PDF:153KB)

    勾留されている被告人に対し、骨折予防のための腰コルセットの使用を認めなかったこと、及び、関節炎によって変形した指の外部病院における手術を認めなかったことが人権侵害にあたるとして、拘置所に対して警告を発した事例。

  • 2009年(平成21年)06月29日

    触法調査に対する子どもの人権救済申立事件

    男子中学生(当時13歳)に対する葛飾警察署による調査について、(1)葛飾警察署への勧告及び要望、(2)警視総監へ要望を出した事例。

2008年度

  • 2009年(平成21年)02月17日

    東弁20人第373号

    障がい福祉サービス支給量限定事件(PDF:30KB)

    先天性脳性麻痺により全身性の障がいを有する者に対して区が支給する障害福祉サービスの量につき、1か月505時間とした区の決定が当該障がい者の人権を侵害するとして、区に対し、支給量を見直すよう勧告を発した事例。

  • 2008年(平成20年)08月28日

    東弁20人第189号

    警察官による服薬妨害事件(PDF形式)

    警察署に勾留されていた被疑者が抗けいれん薬の服用を求めたにも拘わらず署員がこれを許さなかったためにてんかんの発作が起きた件につき、警察署に対して警告を発した事例。

  • 2008年(平成20年)07月29日

    東弁20人第146号

    警察官による令状なき連行事件(PDF形式)

    警察官3名が、駅前にいた男性を挙動不審であるとして交番に同行する際、令状なくして男性の手足を持って交番の前まで運んだ行為が、令状主義を潜脱し身体の自由を侵害するものとして、警察署に対し警告を発した事例。

  • 2008年(平成20年)07月03日

    東弁20人第109号

    警察署による被疑者の骨折の放置事件(PDF形式)

    逮捕直前に転倒してかかとを骨折した被疑者に対し、警察署が、骨折当日と翌日に医師の診療を受けさせたものの、その後、医師による再受診の指示を無視して被疑者を受診させなかったために骨が変形して付いてしまったことが、適切な医療的処置を受ける権利を侵害するものとして、警察署に対し警告を発した事例。

  • 2008年(平成20年)06月30日

    東弁20人第105号

    未決拘禁者に対する雑誌閲読の不当制限事件(PDF形式)

    拘置所に勾留されている男性被告人が男性同性愛雑誌を閲読しようとしたのに対し、拘置所がこれを不許可としたことが、被告人の図書の閲読の自由を侵害するとして、拘置所に対し警告を発した事例。

2007年度

  • 2008年(平成20年)02月28日

    東弁19人第202号

    拘置所における食事・運動・入浴の制限事件(PDF形式)

    公務執行妨害等被告事件につき否認をしている被告人に対し、同人を勾留によって身柄拘束している拘置所が、朝食及び昼食を食べさせず、運動のための出房もさせず、更に入浴もほとんどさせなかったことが、勾留されている被告人の生命身体の安全を侵害するとして、拘置所に対して警告を、法務省矯正局に対して要望を発した事例。

  • 2007年(平成19年)11月12日

    東弁19人第51号

    懲罰審査会における書面携行制限事件(PDF形式)

    受刑者が懲罰審査会への書面携行を求めたのに対して、これを許可しなかった刑務所の行為が憲法31条に違反するとして、刑務所に対し勧告を発した事例。

  • 2007年(平成19年)07月04日

    東弁人第68号

    刑務所内暴行事件(PDF形式)

    刑務所内において職員から被収容者に対して暴行がなされた件につき、刑務所に対して警告を、法務省矯正局に対して要望を発した事例。

  • 2007年(平成19年)07月04日

    東弁人第66号

    拘置所内暴行事件/外国語版書式備付要望事件(PDF形式)

    ・拘置所内において職員から被収容者に対して暴行がなされた件につき、拘置所に対して警告を発した事例。 ・拘置所内に訴訟の取下書の書式が日本語版しかない状況において、外国人被収容者のために、可能な限り多様な言語に翻訳した書式を備え置くよう、拘置所及び法務大臣に対して要望をした事例。

  • 2007年(平成19年)04月05日

    東弁人第1号

    病舎への被収容者に対するテレビ視聴等制限事件(PDF形式)

    刑務所の病舎に収容されている受刑者が、他の被収容者と異なりテレビの視聴及び慰問の鑑賞を制限されていることが当該受刑者の人権を侵害するとして、刑務所及び法務省矯正局に対して勧告を発した事例。

2006年度

  • 2007年(平成19年)02月28日

    東弁人第234号

    教育委員会の事情聴取への弁護士立会の拒否事件

    卒業式における君が代斉唱時に起立をしなかった教諭に対して教育委員会が事情聴取をする際、教員が同事情聴取に弁護士の立会を求めたにも拘わらず教育委員会がこれを拒んだことが教諭の人権を侵害するとして、教育委員会に対し警告を発した事例。

2004年度