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障害のある人の人権と弁護士の使命

 2016年4月施行のいわゆる障害者差別解消法は,事業者に対し,不当な差別的取扱い禁止の法的義務と,合理的配慮の努力義務を課しております。弁護士や弁護士会も「事業者」に該当し,上記義務の例外ではありません。
 無知・無関心ゆえに,知らず知らずのうちに障害のある方を差別してしまうことのないよう,会員一人一人が十分な基礎知識と問題意識を持つことが望まれます。
 障害のある方もない方も「共に生きる社会」の実現に向けて,本特集が少しでもお役に立てましたら幸いです。(小峯 健介)

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