懲戒の手続に付された事案の事前公表について
2026年07月22日
東京弁護士会 会長 石原 修
本日、東京弁護士会は、当会会員である水野智之弁護士(登録番号36937)に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項の規定に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したことを、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続にふされた事案の事前公表)により公表しました。(公表文はこちら PDF:109KB)
本件については、下記のとおり、当会の市民窓口にて依頼者の方等からの苦情の申出に応じています。
●東京弁護士会市民窓口
予約受付時間:月曜日~金曜日 13時~15時(祝祭日・年末年始を除く)
TEL:03-6811―2239(市民窓口専用電話番号)
※法律相談をお受けする窓口ではありません。
●水野智之弁護士弁護士の「懲戒の手続に付された事案の事前公表」に関する(Q&A)はこちらをご確認ください
https://www.toben.or.jp/news/2026/07/post-1054.html




