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国際家事ADRについて(和解あっせん事業のご案内)

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(以下、「ハーグ条約実施法」)に基づく特別なあっせん手続です。

対象となる方

本あっせん事業の対象となる当事者は、外務省に援助の申請をし、外務省の「援助決定」を受けた方に限られます。あっせんの手続きは、子を連れ去られた海外在住の親(又は監護権者)だけでなく、子を連れ帰った国内の親(又は現在の監護者)からも申し立てることができます。

対応言語

あっせん手続きは、日本語または英語に対応します。また翻訳や通訳も利用できます(なお、メールでのお問い合わせは日本語と英語に、電話でのお問い合わせは日本語にのみ対応しています。)。
当事者の代理人は,原則として日本法上の弁護士に限ります。

あっせん内容

海外在住の申立人と日本国在住の被申立人との話し合いによる子の返還または面会交流についての合意の形成(和解)を目指します。
また,当事者が合意すれば,子の養育費や両親の離婚など,家族に関連する事項についても協議することができます。

あっせん手続の流れ

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申立方法

あっせん手続を申し立てる方は、以下の案内書の説明を十分ご理解頂いた上で、以下の申立てフォームに必要事項を入力し、送信してください。フォームを送信後、センターから連絡するメールアドレスに、外務省の支援決定通知の写しや証拠書類等をセンター宛てにご提出いただきます。(英文は、できる限り日本語に翻訳して下さい。)。

費用について

申立手数料、期日手数料(4回目まで)は費用が掛かりません。5回目以降の期日手数料は発生する場合があります。

あっせん人候補者

あっせん人は、当センターが用意する次の名簿の中から、2名選任します。当事者が合意した場合には、当事者であっせん人を選ぶこともできます。

東京弁護士会 紛争解決センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話:03-3581-0031(日本語のみ)
★受付時間:平日 9:30-12:00 13:00-16:00
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