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災害時ADRについて(★現在は実施していません)

大災害が発生したとき、東京弁護士会では、被災された方のための手数料の減免や申立ての簡素化といった一般ADRとは異なった手続きによる「災害時ADR」を実施し、速やかに災害(注)から生じた各種の紛争、トラブルの解決を図ります。
「災害時ADR」は常時実施されているADRではなく、大災害発生後に特別に実施されるADRです。
(注)災害とは、東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会及び災害対策本部設置に関する規則第2条の規定により、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地鳴りその他の異常な自然現象、大規模な火事若しくは爆発、感染症の蔓延、有害物質の大量放出等をいいます。

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