災害時ADRについて
大災害が発生したとき、東京弁護士会では、被災された方のための手数料の減免や申立ての簡素化といった一般ADRとは異なった手続きによる「災害時ADR」を実施し、速やかに災害(注)から生じた各種の紛争、トラブルの解決を図ります。
「災害時ADR」は常時実施されているADRではなく、大災害発生後に特別に実施されるADRです。
(注)災害とは、東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会及び災害対策本部設置に関する規則第2条の規定により、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地鳴りその他の異常な自然現象、大規模な火事若しくは爆発、感染症の蔓延、有害物質の大量放出等をいいます。
現在、東京弁護士会では、新型コロナウイルス感染症に関するトラブルの早期解決を目指す災害時ADRを実施しています(2021年8月)。
また、災害時ADRの他、弁護士会では、災害に遭われた方々が一日でも早く安心を取り戻すための、様々な活動に取り組んでいます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
災害時ADRの対象になる紛争
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を原因して発生したトラブル・紛争であれば、分野を問いません。
(想定される事案の例)
- 家賃や地代の滞納、支払い猶予、減額等をめぐる家主(地主)と借主との間の紛争
- 各種イベントや結婚式のキャンセル料をめぐる、申込者とイベント主宰者・結婚式場(ホテル)の間のトラブル
- 社員寮や学生寮の賃料や退去をめぐる、借主と貸主の間のトラブル
- 解雇や休業手当の支払いをめぐる労働者と雇用主の間のトラブル
上記は新型コロナウイルス感染症に関するADRの対象として想定されるトラブルの一例ですが、ここに挙げた以外でも災害時ADRは利用可能です。
必要書類と申立方法
・申立書
- 申立書(災害時ADR用)
をご利用のうえ、下記送付先に、郵送またはFAXにて提出ください。
★災害時ADRはZoom等を利用したオンライン期日も対応しています。オンライン期日の詳細はこちら

費用について
申立時点では費用は不要です。
話し合いが成立した場合は、解決額として示された紛争の価額を基準として、下表のとおり定める成立手数料を、原則として両当事者の折半(当事者がこれと異なる割合で合意した場合にはその割合)でお支払いいただきます。
紛争の価額(A) | 成立手数料の額 |
300万円まで | A×4% |
300万円を超え1500万円まで | A×1.5%+7万5千 |
1500万円を超え3000万円まで | A×1%+15万円 |
3000万円を超え5000万円まで | A×0.5%+30万円 |
5000万円を超え1億円まで | A×0.35%+37万5千円 |
東京弁護士会 紛争解決センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話:03-3581-0031
★受付時間:平日 9:30-12:00 13:00-16:00