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金融ADRについて

東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)の仲裁センター・紛争解決センターでは、金融商品取引法等の改正に伴い導入された金融分野における裁判外紛争解決手続(金融ADR)に対応しています。金融商品、サービスに関する紛争でお困りの方は、ぜひご利用ください。

▶金融ADRのご案内(リーフレット)

必要書類

(1)申立書 ...5部

申立書(金融ADR)をご利用ください。

(2)証拠書類...5部

(3)委任状 ...原本1部

※代理人があるときのみ

(4)代表者事項証明書または履歴事項全部証明書 ...原本1部

※当事者が法人であるときのみ
※登記情報提供サービス不可

(5)個人情報(事件記録等)のお取り扱いについて...1部

個人情報(事件記録等)のお取り扱いについてをご利用ください。

(6)仲裁合意書 ...原本1部

※仲裁申立のときのみ

★作成にあたっては、提出書類チェックリスト等をご確認ください。

申立方法

上記1-5の書類をセンターへご提出ください。金融ADRでは、郵送での申立も受け付けています
なお、センターにご提出いただいた書類は原則として返還できませんので、センター所定の書式(申立書)以外の証拠書類等は原本以外をご提出ください。
また、利用者が明示的に拒絶しない場合には、事例研究などの公益目的のために、申立事例を匿名化した上、目的に必要な範囲で、事件の内容を開示する場合があります。

費用について

金融ADRでは、申立費用と期日手数料は金融機関・業界団体が負担します。そのため、利用者は和解が成立したときのみ、成立手数料を負担します。成立費用についてはこちらをご覧ください。

相手方となる金融機関はこちら

※金融機関・団体で東京三弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターとの協定締結をご希望の場合は、下記のページをご覧ください

ご利用可能なお近くの弁護士会はこちら

金融ADRを得意とした仲裁人を選ぶことができます

東京弁護士会 紛争解決センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話:03-3581-0031
★受付時間:平日 9:30-12:00 13:00-16:00

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