ハーグ条約対応弁護士紹介窓口
電話番号
ご注意
- 受付時間は平日の午前10時から午後4時までです(正午から午後1時までを除く)。
- ハーグ条約事件に対応する弁護士を紹介する窓口です。ただし、子どもが外国にいる場合には、事案によって、弁護士が対応できない場合や対応できる手続の範囲が限定される場合があります。
- 電話での相談窓口ではありません。
- 電話窓口は日本語のみの対応になります。
- メールでのご連絡は受け付けておりません。
- 必ず担当弁護士をご紹介できるわけではありません。
- 弁護士の紹介は1回に限ります。
- 弁護士費用は弁護士に直接ご相談ください。
ハーグ条約とは?
ハーグ条約とは、正式には国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約と呼ばれるもので、国境を越えて子どもが不法に連れ去られたり、あるいは不法に留め置かれた場合の子どもの返還手続や面会交流に関して定めています。1980年(昭和55年)に成立した条約ですが、このたびわが国も加盟し、2014年(平成26年)4月1日から発効しています。
従って、2014年(平成26年)4月1日以降に、子どもが外国(※1) から日本に不法に連れてこられたり、あるいは日本国内に不法に留め置かれた場合、子どもを奪われた親は日本の裁判所(※2) に子どもの返還を求める手続を申し立てることができます。また、同様の連れ去りや留置によって子どもを奪われた親は、日本の裁判所に子どもとの面会交流を認めるよう申し立てることもできます(面会交流を求める申立ては、2014年(平成26年)4月1日より前に子どもを連れ去られたり、留め置かれた親も申し立てることができます)。
返還申立事件は、条約の定める特別の要件に基づいて審理されるうえ、迅速な裁判がなされることから、申し立てる当事者もその相手方である当事者も、弁護士である代理人を選任する必要性がとても高いと考えられます。
また、面会交流申立事件は、基本的に国内の面会交流申立事件と同じように審理されますが、国内の事件と異なり文化や考え方の違いに直面することが少なくないため、やはり専門性のある弁護士を選任することが望ましいと考えられます。
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以上、まとめて東京三弁護士会と言います。)が設けるこの弁護士紹介制度は、子どもの返還申立事件や面会交流申立事件などにおいて弁護士である代理人を選任したいと考える親などの当事者に対し、条約に関する専門的知識をもつ弁護士を紹介するものです。
弁護士紹介制度とは?
(1)弁護士会の事務職員の質問にお答えください
お電話をいただきますと、最初に事務局が、あなたのケースが本紹介制度の対象事件かを簡単に審査します。対象事件と思われれば、あなたや相手方当事者、お子様のお名前や連絡先等、弁護士に依頼したい事項などをお尋ねします。
もし、裁判所やADR機関(裁判外紛争解決機関のこと。詳しくは後記のとおり。)から通知が届いている場合は、その内容もお尋ねしますので、必ずお手もとに置いてお電話ください。
(2)弁護士から連絡があります
お電話をいただいてから、おおむね3営業日程度で、弁護士から連絡をいたします。弁護士がお引き受けするか否かを決める前に法律相談をさせていただいた方がよいと判断した場合、その弁護士による法律相談(有料)(※3) を受けていただきます。なお、弁護士がお話をお聞きした結果、本紹介制度の対象事件でないことが判明した場合、お引き受けできないことがあります。
弁護士は、お引き受けする場合の弁護士報酬などの条件を提案しますので、それを踏まえて依頼するかどうかを決めてください。
なお、あなたが経済的な理由で弁護士報酬を負担することが難しければ、日本司法支援センター(法テラス)による民事法律援助を受けることも可能です(ただし、一定の要件や必要書類があり、必ず受けられるわけではありません。詳しくは弁護士にご相談ください)。
(3)弁護士に事件を依頼した後
弁護士に事件を依頼したいと考えるときは、弁護士から最初に連絡があったときから1週間以内に弁護士にその旨を伝えてください(1週間が経過した後に依頼を申し出ても、弁護士はお引き受けできないことがあります)。
その後、弁護士との間で委任契約を結んでいただきまして、弁護活動がスタートします。
東京三弁護士会がこの制度によって弁護士を紹介するのは1度だけになりますので、ご承知ください。
ADR
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会では、ハーグ条約に関する子どもの返還や面会交流に関する紛争を、裁判所に申し立てることなく当事者の話合いにより解決する目的で、それぞれ裁判外紛争解決機関(ADR)を設置しています。
ADRの利用を考える方も、弁護士にご相談ください。
本紹介制度の対象事件
ハーグ条約は、国境を越えた子どもの連れ去り等を対象とするもので、国内における子どもの連れ去り等には適用されま せん。また、子どもが16歳以上である場合や、子どもが日本に来る前に住んでいた国が条約の締約国でない場合にも、適用されません。本紹介制度は、ハーグ条約事件のうち、原則として子どもが現に日本国内にいる場合を主に対象としています。
次のフローチャートは、ご自身のケースが本紹介制度の対象事件かどうかを自己診断していただくためのものです。あくまで簡易なものですので、厳密には弁護士にご確認ください。東京三弁護士会はこのフローチャートの利用による損害について一切の責任を負いません。
- 自己診断フローチャートQ&A
- Q1 外国から日本に子どもを連れて帰ってきて、現に子どもが日本国内にいる事案ですか。
- Q2 子どもは日本に来る前、どの国に住んでいましたか。
- Q3 子どもは16歳未満ですか。
1 外国から日本に子どもを連れて帰ってきて、現に子どもが日本国内にいる事案ですか。
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はい Q2へ
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いいえ 事案により、弁護士を紹介できる場合があります
2 子どもは日本に来る前、どの国に住んでいましたか。
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ハーグ条約の締約国です Q3へ
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ハーグ条約の締約国ではありません 本紹介制度の対象事件ではありません
※ハーグ条約の締約国は、2017年1月1日現在、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、大韓民国、香港・マカオ、EU諸国、フィリピンなどです。中華人民共和国(香港・マカオを除く)、台湾はハーグ条約の締約国ではありません。その他の国及び最新状況については、外務省の運営するウェブサイトでご確認ください。
3 子どもは16歳未満ですか。
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はい、16歳未満です 本紹介制度の対象事件である可能性があります(※子どもが国境を越えた時期等によっては、対象外であることもあります。詳しくは弁護士にお尋ねください)
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いいえ、16歳以上です 本紹介制度の対象事件ではありません。※連れ帰ってきた子どもが数名いる場合、ひとりでも16歳未満の子どもがいれば、その子については本紹介制度の対象事件となる可能性があります
【脚注】
※1 ハーグ条約締約国に限られます。2017年(平成29年)1月現在締約している締約国は、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、香港・マカオ、シンガポール、タイ、大韓民国、ブラジル、ペルー、ロシア、EU諸国、フィリピンなどです。逆に日本と関係が深い未締約国としては中華人民共和国(香港・マカオを除く)、台湾などが挙げられます。
※2 子どもの住所によって、東京家庭裁判所または大阪家庭裁判所が審理します。
※3 法律相談料は各弁護士にお問い合わせください。