学校問題ADRについて
東京弁護士会では、2018年1月から、学校問題に関して生じたトラブルの解決を、迅速、柔軟に非公開で図る学校問題ADRを運営しています。
学校には、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学及び大学院を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校を含み、学校と保護者若しくは学生との間、保護者間又は学生間で生じた学校における問題を対象としています。
(取扱例)
いじめや不登校などに対する学校の対応に不満がある場合
いじめや暴行、学校事故で生じた損害賠償等を、相手方や学校に請求したい場合
学校と保護者又は学生との対立が激しく、様々な支障が生じている場合など
必要書類
(1)申立書...3部
★作成にあたっては、提出書類チェックリスト等をご確認ください。
(2)証拠資料 ...3部
(3)代表者事項証明書または履歴事項全部証明書...原本1部
※当事者が法人であるときのみ
※登記情報提供サービス不可
(4)委任状...原本1部
※代理人が就く場合のみ
(5)個人情報(事件記録等)のお取り扱いについて...1部
個人情報(事件記録等)のお取り扱いについてをご利用ください。
(6)親権者であることがわかる書類...原本1部
※未成年者が申立人となるとき
※弁護士を代理人として申し立てる場合は、相手方が未成年者であるとき、相手方についても親権者がわかる書類をご提出ください。
例)子どもの戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
(7)仲裁合意書...原本1部
※仲裁申立の時のみ
申立方法
上記1-5の書類を、申立手数料11,000円(税込)とともに当センターへご提出ください(★郵送での申立は、原則、取り扱っておりません。)
なお、センターにご提出いただいた書類は原則として返還できませんので、センター所定の書式(申立書)以外の証拠書類等は原本以外をご提出ください。
★学校問題ADRはZoom等を利用したオンライン期日も対応しています。オンライン期日の詳細はこちらをご覧ください。
また、利用者が明示的に拒絶しない場合には、事例研究などの公益目的のために、申立事例を匿名化した上、目的に必要な範囲で、事件の内容を開示する場合があります。
費用について
- 申立手数料:11,000円(税込)
- 期日手数料:5,500円(税込)
- 話し合いが成立した場合は、解決額として示された紛争の価額を基準として、下表のとおり定める成立手数料を、原則として両当事者の折半(当事者がこれと異なる割合で合意した場合にはその割合)でお支払いいただきます。
紛争解決額(A) | 成立手数料(消費税込) |
125万円未満または算定困難事案 | 11万円 |
125万円以上300万円まで | A×8.8% |
300万円を超え1500万円まで | 26.4万円+(A-300万円)×3.3% |
1500万円を超え3000万円まで | 66万円+(A-1500万円)×2.2% |
3000万円を超え5000万円まで | 99万円+(A-3000万円)×1.1% |
5000万円を超え1億円まで | 121万円+(A-5000万円)×0.77% |
東京弁護士会 紛争解決センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話:03-3581-0031
★受付時間:平日 9:30-12:00 13:00-16:00