一般ADRについて
借地借家のトラブル、離婚問題、相続、男女関係、建築紛争、金銭トラブル、職場のトラブル、示談交渉等、話し合いで解決できる問題であれば分野を問いません。
必要書類
(1)申立書...3部
申立書(一般ADR)をご利用ください。
申立書は、相手方に送付いたしますので、3部提出してください(センター用、あっせん人・仲裁人用、相手方用)。
相手方が複数の場合は、増える人数分コピーを追加してください。
(2)証拠書類...3部
契約書、覚書、写真等、申立を基礎づける書類等の写し等
(3)委任状...原本1部
※代理人があるときのみ
(4)代表者事項証明書または履歴事項全部証明書...原本1部
※当事者が法人であるときのみ
※登記情報提供サービス不可
(5)個人情報(事件記録等)のお取り扱いについて...1部
個人情報(事件記録等)のお取り扱いについてをご利用ください。
(6)仲裁合意書...原本1部
※仲裁申立のときのみ
★1 多摩支部での期日開催を希望するときは、多摩支部会館における期日開催の希望申出書を提出してください。
★2 オンラインADRの詳細はこちら
★3 申立書類等の作成にあたっては、提出書類チェックリスト等をご参照ください。
申立方法
上記1-5の書類を、申立手数料11,000円(税込)とともに当センターへご提出ください。
郵送での申立は、原則、取り扱っておりません。ただし、多摩支部での期日開催を希望される場合には、郵送での申立も可能です。
なお、センターにご提出いただいた書類は原則として返還できませんので、センター所定の書式(申立書)以外の証拠書類等は原本以外をご提出ください。
また、利用者が明示的に拒絶しない場合には、事例研究などの公益目的のために、申立事例を匿名化した上、目的に必要な範囲で、事件の内容を開示する場合があります。
費用について
紛争解決費用のページをご覧ください。
お問い合わせ先・申立書送付先
東京弁護士会 紛争解決センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話:03-3581-0031
★受付時間:平日 9:30-12:00 13:00-16:00