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「申立の通知」と「手続の案内」が届いた方へ

「申立の通知」と「手続の案内」は、あなたに対するあっせんの申立てがあったことの通知です。
本あっせん手続に参加するかどうかは,あなたの自由です。
東京弁護士紛争解決センターは、中立の立場で、両当事者の任意の話し合いによる問題の解決(この制度を「ADR」と言います。)を図る機関です。当センターでは、あくまでお互いの話し合いを大切にしていますので、「とりあえず相手の言い分を聞いて,自分の言い分も話してみよう。」という気持ちで、手続きへの参加をご検討ください。

手続きに参加するには

申立ての通知に同封された「回答書」に、参加する旨記載いただき、当センターにご提出下さい。
また、申立人に対して主張や反論がある場合は、書面(様式自由/事件番号は要記載)を作成し、あわせてご提出ください。

手続きにかかる費用

期日(話し合いの場のことです)の度に、期日手数料5,500円(税込)を納付いただきます。
話し合いの結果、和解した場合は、別途成立手数料が発生します。成立手数料額についてはこちらをご覧ください。

期日について

(1)実施場所

期日には、原則として,当センター(千代田区霞が関1-1-3)にお越しいただくことを予定していますが、双方の合意によりオンラインでの実施も可能な場合があります。

(2)あっせん人

期日は,あっせん人が当事者双方からそれぞれの主張や説明を公平かつ丁寧に聞くことから始めます。
あっせん人は弁護士が務めます。原則1名ですが、複数名就くこともあります。また、あっせん人のほか、必要に応じて補佐役の弁護士が就く場合があります。

(3)手続きの進行

あっせん人は、あなたの言い分も十分にお聞きした上で,解決の可能性を探ります。
また,あっせん人から解決案を示されることはありますが、それを受け入れるかどうかは当事者双方が決めることです。
あっせん人が結論を押し付けることはいたしません。解決案があなたの意に沿わないものであれば,修正を求めることもできますし,あっせん手続自体を終わらせることも自由にできます。

手続きの終了

どちらか一方が期日に出席しない場合、話し合いを重ねても当事者の間で合意が成立する見込みがない場合には、あっせん人の判断であっせん手続を終了します。

東京弁護士会 紛争解決センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話:03-3581-0031
★受付時間:平日 10:00-12:00 13:00-16:00

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